離婚の種類は大きく3つ
協議離婚・調停離婚・裁判離婚
我が国の離婚の9割は協議離婚です。離婚には、協議、調停、裁判の種類があります。審判離婚もありますが実務上はほぼ使われて無く、制度上は、協議離婚→調停離婚→裁判離婚と進んでいきます。キリスト教圏などでは、離婚自体が認められていない国もありますので、二人の協議だけで離婚できるのは恵まれているとも言えます。協議が調わず裁判で離婚する事になったとしても、家庭裁判所が離婚を認めてくれる制度がある事は恵まれているかもしれません。そうは言っても、一般の裁判所では無く家庭裁判所が管轄という事からも、離婚制度は法は家庭に入らずがベースの制度です。協議で円満に離婚できるに越した事はありません。
〇協議離婚
民法の協議離婚の制度は「法は家庭に入らず」の格言を具体化した制度で、家庭内の問題については法が関与せず、自分たちの意思に委ねる制度です。裁判所が関与せずとも、当事者の合意と離婚の届出さえあれば離婚ができる制度です。我が国の離婚の9割が協議離婚です。
当事者の話し合いで離婚する方法なので、他の離婚方法に比べて費用や時間はかかりませんが、夫婦間での合意が必要になります。法定された書類の作成義務は無く。公的な書類も作成されません。後日の紛争を避ける為、合意内容を協議書等の書面にして残すのが好ましいとも言えますが、お互いの離婚後の信頼関係や揉めるような事がそもそも無いような円満離婚の場合は、特に書面は作成しないという方も多いです。協議離婚の場合は、虚偽離婚で無い事を担保する為に、離婚届けに証人2名の署名が必要になります。
一度は永遠の愛を誓った二人が離婚という重い決断する、そんな時に協議で離婚できる二人は幸せです。夫婦として最後の思いやりを尽くした結晶が、二人の離婚協議書(協議書が無い場合には協議内容)という事なのかもしれません。
〇調停離婚
家庭裁判所に申し立てをして、第三者を含めた話し合いにより離婚をする方法です。話し合いがまとまれば、その内容を調停調書という公的書類で家庭裁判所によって作成されます。調停員が互いの言い分と法律判断や事例に沿って折衷点のような条件を提示して調整をしてくれます。自分の主張と不利な部分については、あいつ第三者のくせにムカつくわ~となる場合もあるようです。
協議が円満に進むよう二人の私怨に左右されない公の第三者を加えただけと考えても良く、身近な第三者を加えた協議同様に結局は擦り合わせが上手くいかない、双方が折れないという場合もあります。法は家庭に入らず当事者の合意が望ましいとされているので、裁判に至る前に当事者の和解で解決しようと調停期間が長くなる事があります。話し合いが不調に終われば、調停不成立となり裁判離婚に進みます。調停は家庭裁判所が離婚を確認するので、離婚届けの証人2名の署名は不要です。
〇裁判離婚
協議、調停でも話し合いがまとまらなかった場合には、裁判所に離婚の内容を判決をもって決めてもらう事になります。不満があっても、この段階で決められた事については意義も認められず争いも終了で離婚が成立します。判決が出るまで長期に渡る場合もあります。上記のとおり、離婚はお互いの合意で円満に解決しましょうという方向なので、裁判所は和解勧告もします。双方や一方に不満が残る判決で白黒つけて遺恨を残すよりは、どうせ判決でもこうなりますよー、この条件で折り合えませんかー、ここらで円満に解決しませんかーってなイメージです。
控訴はできる事にはなっていますが、長い期間を費やした上に、更なる時間と労力を割いて判決が出るまで続ける意義があるのかどうか、また長い時間を費やす事になります。ここでも和解勧告がされます。
裁判離婚は、裁判所が離婚内容を判決書として作成します。裁判所が離婚を確認するので、離婚届けの証人2名の署名は不要です。
上記のように、お互いの協議で離婚できれば双方の精神的・時間的・金銭的、その他のいろいろな負担が少なくて済みます。実際に日本では離婚の90%以上が協議離婚です。協議の際、お互いの知識が乏しい為に、話し合いで決めておくべき大事な事を決めなかったり、感情的な話し合いで法的な事についての話し合いをせずに、離婚届を提出してしまうような事案もあります。協議離婚は協議内容の書類の作成義務はありませんし、公的書類が作成されるわけでもありません。なので、信頼関係が続かなければ後日トラブルになる事もあります。離婚の際に何を話すべきか、どんな準備をすべきか、そんな疑問がある場合には、専門家にご相談される事をお勧め致します。二人の話し合いで円満に離婚する事が、お互いの次の人生にとっても幸せになれるはずです。
【行政書士、司法書士、弁護士、誰に依頼すれば良いのか?】
ご自身が置かれている離婚での状況・環境・立場で変わってくると思います。ほとんどのケースでは、まずは夫婦間の離婚のケースを熟知している行政書士に相談するのが良いと思われます。以下、ご説明致します。
【行政書士】
夫婦双方ともに離婚に合意している場合(当事者間に争いが無い場合)は、協議内容に基づいた協議書などの書面を作成できます。行政書士業務の範囲で離婚に関する相談(離婚協議書、公正証書、誓約書、合意書、慰謝料請求等の請求に関するの内容証明郵便作成など)について、幅広く対応できます。相手に対して依頼人の意思を伝えたり、双方の間に入って単に双方の意思を伝えて調整する事は可能ですが、法律上紛争案件を扱う事はできませんので、能力とは関係無い縛りで代理人として相手方と自らの意思で直接交渉する事はできません。また、行政書士は法律上登記申請を扱う事ができないので、登記が絡む場合、提携司法書士がいる行政書士なら問題ありませんが、そうで無い場合は予め司法書士に依頼するのが良いとも言えます。
※ 弊所では提携司法書士が何人かいるので、スムーズに完結できます。時間的にも料金的にも節約できます。
【司法書士】
登記申請だけでなく、司法書士業務(登記申請)に関連する書類作成ができるので、財産分与に不動産が含まれて名義を変えたい場合は司法書士に依頼するのがベターです。司法書士と提携していない行政書士に依頼するよりは、司法書士に依頼すべきです。不動産登記が絡む場合は、関連する書類として行政書士と同様に離婚協議書などの作成ができ、合わせて不動産の所有権移転登記(名義変更)も依頼できます。法律上、登記業務は司法書士の専門業務となります。
【弁護士】
夫婦が離婚について争っている場合は、弁護士をお勧め致します。離婚訴訟などで代理人になれるのは弁護士だけです。弁護士は、離婚について行政書士業務も司法書士業務も扱えます。ただ、我が国の実際の離婚形態は全体の約9割が協議離婚で、調停離婚以上が9%、裁判離婚は1%という割合です。件数としては圧倒的に協議離婚が多いです(厚生労働省「令和2年(2020)人口動態統計月報年計(概数))。一般的なご夫婦の場合、まして協議での円満離婚の場合には、弁護士への相談は不要なケースが多いと思われます。
※ 弊所では提携弁護士が何人かいますので、協議が調っていたのに紛争になってしまった場合には、それまでの過程や
状況を打ち合わせしスムーズに引継ぎます。
4/1~4/16は選挙法務出張の為、面談はできません。
〇お電話でのお問合せ 03ー3270ー5688 9:30~18:30
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