お互いの今後の幸せの為に

      公正証書にする必要が無い場合でも協議書を作るメリットはあります。

離婚協議書は離婚契約の内容を文書として残すものです。

 

          33000円(税込)~

※ 合意成立している事が前提となります。

※ 相手方との擦り合わせ段階でのプライベートサポートは別途行っております。

 

【協議内容はこんな事】

結婚してからの財産をどう分けるか ➡ 財産分与

相手方の不法行為による損害 ➡ 慰謝料

子供がいる場合 ➡ 親権者、監護権者、養育費

別居期間がある場合 ➡ 婚姻費用の分担

 

 離婚で最も多く約9割を占めるの協議離婚は、裁判所が関与しないお互いの話し合いでの離婚です。未成年の子供がいない、婚姻期間が短く共有財産が少ない、そんな場合は金銭を支払う協議がされない事も多いです。こうした場合は、離婚に際して夫婦で取り決めるべき事がほとんど無いとも言えます。そういう理由で、離婚協議書を作らない場合も多いです。

 ただ、その場合は口約束とはいえ、お互いの大事な離婚に際しての条件を後々に言った言わないになる可能性があります。審判・調停・裁判離婚の場合は、裁判官が決めて書面にするので問題ありませんが、お互いの信頼関係で協議書を作らない場合には、信頼関係が継続せずトラブルになるケースもあります。口約束だけだと裁判所に対して履行を求めるのも難しくなります。特に、継続的な金銭支払い(養育費や住宅ローン、等)は重要です。口約束でも有効なのですが、後日、「言った」「言わない」の紛争になった場合の為に、離婚協議書を作成しておけば証拠として残ります。離婚協議書は離婚契約の内容を文書として残すものなのです。

 

 

離婚協議書の作成の必要性

 

 離婚で最も多い協議離婚は、協議書の作成義務はありません。しかし、財産分与、慰謝料、親権者の指定、養育費、面会交流、等の書面にしておいた方が良い取り決めもあります。協議が調わない場合は家庭裁判所の関与になりますが、円満に協議が調ったのなら書面にしておく方が良いです。離婚時には信頼関係が残っていて問題が無くても、離婚後に双方の間で慰謝料等の金銭請求が起こらないとも限りません。そのようなトラブルを避ける為に、離婚協議書でお互いに金銭その他の請求はしない事を定めておく事もできます。離婚協議書を作成しておく事は、そのような確認をして離婚後の安心感を高める為にも意義があります。特に決めるような事が無い場合や財産関係・金銭関係で後々揉めないような場合は、離婚届を出すだけの円満離婚というケースにあろうかと思いますが、その場合でも、公正証書の必要は無いが協議書を作成して欲しいと依頼を受ける事があります。

 

協議内容の実際の決め方

 

 夫婦によって協議書の内容は変わってきます。夫婦の考え方やそれまでの生活の仕方によって、同じ事について決めるにしてもそれぞれ内容が変わってきます。財産分与も半分にしなくても構わないし、子供がいても養育費を不要にしても問題はありません。離婚協議書を残しておくことで、金銭の支払いだけでなく二人の間における権利義務の関係が確定して安定します。離婚後に何らかのトラブルが二人の間に起きても、協議書を作成しておけば証拠資料として残ります。更に付け加えて申し上げるならば、財産分与や養育費等の金銭について協議で決めるのであれば、公正証書にしておく方が望ましいです。

 

 離婚協議書作成についてのご相談やご質問がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。身内や友人などの偏った意見で感情的に話すのでは無く、やはり、第三者である専門家の目線でのアドバイスが重要です。円満な離婚と新たなスタートへの一歩を共に踏み出しましょう

 

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協議書を作成する時期

 

 協議書を作成する時期は、離婚届けを出す前がお勧めです。離婚届けを出した後だと、お互いの信頼関係はあると思っていても、相手が協議に応じない、音信不通になる等、協議書を作成する事が困難になってしまう場合が少なくありません。早く離婚届けを出したいと思っていても、そこは早まらずに協議書を作ってからにした方が良いです。そもそも作成しないならば問題はありません。ただ、協議書を作成する意思があるならば、離婚成立前に作成しましょう。実際に、協議が調うまでに数カ月かかるケースもあるので、そのために離婚届けを出さなかったという方も大勢います。もちろん、金銭や財産が絡む文書にするのであれば、公正証書にした方が良いです。

 

協議離婚書の作成手順(ひな型の内容)

 

 協議離婚を行う際、離婚協議書を作成することは、後々のトラブルを避けるために重要です。協議書には、夫婦間で合意した内容を文書として明記することで、双方の権利と義務が明確になります。主な以下のポイントに沿って協議書を作成しましょう。

 

1.離婚の合意内容

 最初に、双方が協議離婚に同意している旨を明記します。これは、協議書が離婚のための正式な同意を得たものであることを確認するためです。

 

2.財産分与

 離婚後の財産分与について記載します。共有財産の分配方法やその割合など、具体的に合意した内容を盛り込みましょう。

 

3.慰謝料

 離婚に際して慰謝料の支払いを合意した場合、その金額、支払い方法、期限などの詳細を記載します。

 

4.養育費

 子どもがいる場合、養育費に関する取り決めが重要です。支払額や支払いの頻度、期間を明記し、子どもの生活が安定するようにしましょう。

 

5.親権と監護権

 親権者と監護権者の決定も重要なポイントです。どちらが親権を持つか、面会交流の頻度や方法なども記載すると良いでしょう。

 

6. その他の合意事項

上記以外に、双方が取り決めた内容があれば記載します。例として、教育方針や医療費の負担などがあります。

 

7. 協議書の署名・捺印

協議書が完成したら、双方が署名・捺印を行います。これにより、法的効力が生まれるため、必ず双方が協議書に同意していることを確認してください。

 

 以上が、協議離婚の協議書作成における基本的な手順です。内容を明確にし、後々のトラブルを防ぐためにも、可能であれば専門家に相談することをお勧めします。裁判等の紛争にならない協議離婚の場合には、文書で残すだけなら行政書士で十分対応可能ですし、行政書士が最も適していると言えます。

 

 協議離婚のお悩み、一緒に解決しませんか?

 

離婚は人生の大きな転機です。不安やストレスを抱えながら、協議を進めるのは簡単ではありません。そんなときこそ、弊所がサポートします。

 

✓ 初めての方でも安心のサポート
・協議すべき内容や離婚協議の進め方がわからない
・財産分与、養育費、親権など重要なポイントの整理が必要
・感情的にならず、スムーズに話を進めたい

・まずは単に話を聞いてもらい、客観的に自分自身の状況を把握したり気持ちを整理したい

 

✓ 私たちが提供するサービス

1.離婚協議のアドバイス 

  法的な知識に基づき、公平で現実的な解決案をご提案します。

 

2.文書作成のサポート 

  協議書や覚書の作成を丁寧にサポート。決めておくべき内容をアドバイス。正確な書類で将来のトラブルを防ぎます。

  ※ どのような内容を決めておくべきかは、それぞれの状況や環境で個別的なものもあります。

 

3.冷静な交渉に役立つパートナー 

  感情的になりがちな話し合いも、第三者として冷静にアドバイス致します。

  ※ 行政書士は間に入る事はあっても、相手との交渉は致しません。ご自身で決断・判断し話し合います。

 

✓ こんな方におすすめ
・パートナーと円満に話し合いを進めたい方
・将来のトラブルを避けるため、明確な合意を得たい方
・専門的なサポートで安心したい方

・サポートで心の支えになる人が欲しい方

 

円満離婚の記念協議書(余談)

 

 何も揉めない、子供もいない、財産も無い、本当に円満に離婚できますという方でも、協議書を作って下さいと依頼してくる事があります。別に揉める要素は無いんですよね?と伺い内容の整理をすると、スカスカの協議書になってしまうのですが、それでもとご依頼する方がいます。おそらくは、一般的な協議内容に関する確認と、個別の別れに関する簡単な文章、そして通常入れる協議書の末文を入れた協議書を、自分では無く行政書士に作成して貰いたいという事なのでしょう。自分で作成して相手に提示するのも心情的に気が引ける、相手に提示しろと言われたが自分の一方的な内容だと思われるのも気が引けるので、第三者である行政書士に作って貰ったものだと提示しやすい。そんな理由があるのかも知れません。

 揉め事が無く円満離婚で比較的早く離婚届を提出する人は、協議書作る必要が無い、自分で作ったという人が多いですが、それまで生活を共にした二人の、何らかの最後の共同作業で押印しておきたいとの心理もあるのかもしれません。第三者を介した気持ちの整理という事があるのかもしれません。

 二人の最後の思い出という訳ではないですが、記念協議書のような最低限の内容の協議書作成も承っておりますので、気兼ねなくご相談下さい。

 

 

〇大げさな文書は不要だが、決めごとを何らかの文書にしておきたい場合

 子供はいないので養育費や面会交流は関係ない、もともと財布は別で財産分与も無い、共働きで年金分割も関係ない、一般的な協議書の内容の決めごとは不要。そんな場合でも、二人で決めたことを文書にしておけますか?という質問を受ける事があります。協議書を作るつもりは無かったのですが、何もないのもモヤモヤすると仰る方もいます。タイトルは離婚協議書でなくても構いませんし、今後の為の合意書でも残しておけます。簡単な内容のものでも、法的に問題なければ構いません。二度と会わないでも、定期的に連絡するでも、二人の合意なら問題はありません。離婚の際のお二人の距離感にもよりますが、さまざまな決めごとをしているケースがあります。その場合、簡易文書コースで承ります。

 

例 ・お互いに債権債務は無い ・お互いに何らの請求もしない ・連絡先や住所が変わったら教えてほしい

  ・二度と連絡はしない ・lineやメールの連絡は絶たない ・再婚する際には連絡する ・年1回は会食をする

 

手続きの流れ 

1 お問い合せ(面談日の決定、WEB面談可)

2 面談(遠方の場合は、電話・メール・WEB面談)

    正式なご依頼

        ・現金もしくはお振込にて報酬全額のお支払いを頂きます

  ・お支払い確認後に、着手します

  ・弊所のチェックシートやメール・lineで、協議書の内容についてヒアリングを開始

 

3 1回目の原案ひな型を作成 (メールやlineでの添付)

  ※ 原案の内容説明と修正箇所の確認

 

4 原案の修正作り直し(納得するまで作り直します) ※ ご依頼振込から1カ月以内

 5 離婚協議書完成納品 

 

※ 2~5までは、合意内容が確定している場合やスムーズに相手方と合意がまとまるケースで約1~2週間、なかなか擦り合わせができない場合だと約3カ月以上かかるケースもあります。各ご夫婦の状況によります。

※ ご依頼支払いから1カ月を超えた場合、コンサル料(相談調整手続き料)として1カ月ごとに別途1万1000円かかります。

※ 簡易コースは電子納品です。紙ベースで製本する場合は、製本料として1通につき2,200円かかります。郵送料別途。

 

  公正証書については、ここをクリック

 

【報酬】離婚協議書作成 ※ 金銭給付の約束は「強制執行認諾約款付」の公正証書を作成する事をお勧めします。

 〇自身作成協議書の内容確認   33,000円(税込) 

 ・ネットからのひな型で作成したものの、これで大丈夫なのか不安な場合にピッタリです。専門家が確認します。

       

 〇簡易文書コース  33,000円(税込) ※ 簡易な約束を文書で残すだけ。電子納品になります。

 ・特に争い無く話はまとまり、給付日程や、財産交付方法、分割払い等の決め事を口約束では無く残しておきたい場合。

 

 スタンダード     55,000円(税込)  ※  通常決めるべき事を盛り込む場合

 ・養育費等の継続的給付や、財産分与の仕方、等々、一般的に決めておくべき事を、個々の事情に合わせて作成します。

     ・一般的に決めておくべき事項を折り込むものです。条件内容や相談内容を精査します。1

 

    個別考察が必要なもの       55,000円~77,000円(税込)※ 特殊な決め事や事情がある場合

 ・一般的事柄について、個別に特殊な事情や決め方をする場合に、法的に問題が無いか考察を加えます。

 

 ※ 依頼者様から事情を聞き取り、明文化した書類をで双方の署名捺印をする状態に仕上げます。

 ※  簡易文書コースは、特に争いは無いが何らかの離婚の証明文書が欲しい場合に最適です。A4サイズ両面1枚になります。

 ※ 製本ご希望の場合は1通につき2,200円かかります。

 ※ 個別考察が必要な内容は、協議内容に馴染むか馴染まないか、法的に記載できるか等の考察をします。

 

プライベート相談サポート 11,000円 / 月  

※ line、メールでのサポートになります。一人で決めると不安な方のプライベート相談役(コンサルタント)です

※ 法律を知らずに一人で抱える事は、不安やストレスが大きいです。気軽な相談役にぴったりです。

・相手とのすり合わせ段階で、どういう決め方をすれば良いのか、どういう事を盛り込んで認めさせれば良いのか、相手が

 盛り込んできた文言の意味が解らないが問題無いのか、等々、文書にする前の具体的情報提供や具体的事案を通してサポ

 ートを致しま