法的保護を公正証書で手に入れましょう
●離婚協議書を公正証書にする意義
公正証書を作成するのは、協議離婚が前提になります。協議離婚では調停離婚や裁判離婚と違い、公的書面が作成されず、協議書の作成の義務付けもありません。協議書という文書にせずとも円満に離婚が成立する場合や、円満と言わずともお互いに何らの権利義務が残らずスッキリ離婚が成立する場合は、口約束でも問題は無いと思います。子供がいない場合や金銭が絡まない場合は、問題になる事も少ないでしょう。ただし、財産分与や養育費の取り決めをしているような場合は、公正証書にして残しておくことをお勧め致します。
金銭が絡まなくても、協議書を公正証書にすることには、いくつかの重要な意義とメリットがあります。公正証書にすることで、法的な強制力が加わり、協議内容が確実に守られるようになるため、後々のトラブル防止に大きな効果があります。
新しいスタートの為に法的な安心を手に入れましょう
一般的に離婚協議書に記載しておく事項のうち、公正証書にした方が良いのが次の事がらです。お互いの信頼関係で決めなくても構いませんし、必ず決めなければならないという訳ではありませんが、これらを盛り込む場合には公正証書にしておいた方が安心です。
・財産分与(離婚時の夫婦の共有財産を分けて清算します)
・離婚慰謝料(どちらか一方に離婚原因がある場合に支払われます)
・年金分割(婚姻中の厚生年金の納付記録を夫婦で分割することができます)
・親権・監護権(未成年の子供の法定代理人として監護養育します)
・養育費(監護しない親側が監護する親側に監護費用を支払います)
・面会交流(離婚後に非監護親は子供に会うことができます)
・婚姻費用の清算(別居中の婚姻費用などに未払い分がある時は清算します)
・住宅ローンの負担
・住宅の使用権
公正証書にするメリット
1.裁判せずに強制執行できる
養育費や慰謝料、財産分与などの支払いが滞った場合は、給与や預金を差し押さえ(強制執行)して回収します。口約束や一般的な離婚協議書では、裁判をして勝訴しなければ強制執行ができません。これに対し、公正証書は裁判をせずとも強制執行の手続きが取れます。裁判費用や時間を費やさずに強制執行できる事が、公正証書の1番のメリットです。金銭債権等が絡む場合には、後日の裁判費用・弁護士費用・時間と労力を考えれば、驚くほどの経済的効果を得る事ができます。執行力のある公正証書があれば訴訟の手間を省け、裁判にかかる時間や弁護士費用が不要になるのです。離婚の際に揉めて協議内容がまとまったのに、後日、裁判をするハメになりお金と時間を使うような事になるなら、最初から公正証書にしておいた方がはるかに安上がりになります。
2.証拠としての効力が強い
公正証書の内容は証拠として強い効力を持ちます。万が一、相手が協議内容に従わなかった場合でも、裁判で確固たる証拠として使える証明力の高い公文書です。原本は公証役場に20年間保管されるので、紛失や改ざんのおそれもありません。紛失しても、そんな覚えは無いとは言えなくなります。
3.当事者の約束を守る責任意識が高まる
公正証書の作成には双方の署名・捺印が必要であり、公証人役場に出向いて手続きを行います。これにより、当事者双方が協議内容に対する責任をより強く意識することができ、合意内容の履行を促す効果があります。特に養育費などの長期の支払い義務に対して、確実に受取りやすくなります。支払いが滞っても強制力がある為、相手が支払いを止めても公正証書があれば権利を守れます。
公正証書にすることは、法的に強固な離婚協議書を残す手段です。確実な権利保護やトラブルの予防を望む場合は、専門家に相談し適切な手続きを取ることをお勧めします。
離婚協議書の作成手順(公正証書にする場合は別の手続きも必要です)
協議離婚を行う際、離婚協議書を作成する事は、後々のトラブルを避けるために重要です。協議書に、夫婦間で合意した内容を文書として明記することで、双方の権利と義務が明確になります。以下のポイントに沿って協議書を作成します。書き方や法的に有効な表現の仕方は、専門家に相談する事をお勧め致します。
1.離婚の合意内容
最初に、双方が協議離婚に同意している旨を明記します。これは、協議書が離婚のための正式な同意を得たものであることを確認するためです
2.財産分与
離婚後の財産分与について記載します。共有財産の分配方法やその割合など、具体的に合意した内容を盛り込みましょう
3.慰謝料
離婚に際して慰謝料の支払いを合意した場合、その金額、支払い方法、期限などの詳細を記載します
4.養育費
子どもがいる場合、養育費に関する取り決めが重要です。支払額や支払いの頻度、期間を明記し、子どもの生活が安定するようにしましょう
5.親権と監護権
親権者と監護権者の決定も重要なポイントです。どちらが親権を持つか、面会交流の頻度や方法なども記載すると良いでしょう
6.その他の合意事項
上記以外に、双方が取り決めた内容があれば記載します。例として、教育方針や医療費の負担などがあります
7.協議書の署名・捺印
協議書が完成したら、双方が署名・捺印を行います。これにより、法的効力が生まれるため、必ず双方が協議書に同意していることを確認してください。
以上が、協議離婚の協議書作成における基本的な手順です。内容を明確にし、後々のトラブルを防ぐためにも、可能であれば専門家に相談することをお勧めします。公正証書にするには、協議書の内容を公正証書として作成する手続きが必要になります。
〇手続の流れ
1 お問い合せ・ご依頼(面談日の決定)
※ 最初からご依頼で報酬振込がある場合には、面談を省略して手続きに着手します。
2 面談(WEB面談可)
ご相談、正式なご依頼
※ 報酬は全額前払いとなります。公証役場費用と実費は、公証役場出頭時にご自身でお支払い頂くか、公正証書完成
後に清算となります。
3 公正証書案の作成と確認・検討
※ 双方の合意内容に沿った公正証書の案を作成し、修正を重ね内容を確定します。
※ 作成内容の確認・修正ははlineやメール、電話でやりとりします。
※ 必要書類を通知致しますので、早めに集めて頂きます。
(4 公正証書作成日の日時調整決定)
※ 双方が出頭せず弊所代理人2名が出頭する場合には調整不要です。代理人が必要な場合はご相談ください。
5 公正証書の完成
6 弊所への清算お支払い
・立て替え費用や実費のお支払いをお願い致します。
※ 3は、スムーズに合意がまとまっているケースで約1~2週間、なかなか擦り合わせができない場合だと約3カ月以上
かかるケースもあります。各ご夫婦の状況によります。
※ 4は、公証役場の混み具合によりますが10日後~2週間後程度かかります。
●公正証書作成スタンダードプラン 110,000(税込) ※ 公証役場での手数料は別途必要
・当事者双方が公証役場に出頭するだけです。
・協議書原案を作成し、公証役場との内容や手続きの打ち合わせを重ね、当事者双方が出頭する日程調整をします。
●公正証書作成オーソドックスプラン 130,000(税込)
・当事者の一方(相談者様)のみが出頭できる場合、他方の代理人として弊所が一緒に公証役場に出頭します。
・一方が出頭すれば、当事者双方が顔を合わせる事なく公正証書を取得できます。
・代理人出頭手続き(代理人自身の書類提出等)と当日の代理人出頭費用、代理人の交通費等の実費が含まれます。
・弊所指定の公証役場になります(日本橋、京橋、丸の内、八重洲、銀座、昭和通り、神田、上野、錦糸町)
●公正証書丸投げ出頭不要プラン 143,000(税込) ※ 公証役場での手数料は別途必要
・依頼人は公正証書が手元に届くのを待つだけのプラン
・双方とも仕事で出頭都合がつかない、相手と顔を合わせたくない、等の場合には、こちらのプランがお勧めです
・依頼人は公正証書の内容にだけに集中して、他の手続きは一切不要
♦ 離婚届・婚姻届の証人
1名分 7,700円(税込)
2名分 9,900円(税込)
※ 当日対応・次の日対応の場合は、+1100円
※ 当日、次の日は必ず対応できる訳ではありません
※ 11/21㈭~11/24㈰は休業となり対応できません。
〇お電話でのお問合せ 03ー3270ー5688 9:30~18:30
繋がらない場合は、お手数ですが少し時間をずらしておかけ下さい。打ち合わせ等で電話に出れない場合もございます。営業時間外や休業日も電話は繋がります。留守電の場合にはメッセージをお願い致します。留守電へのメッセージや着信履歴が残っている場合には、こちらから折り返しお電話するかショートメールをお送り致します。折り返しは携帯電話からになる場合もありますので、ご了承ください。
○メールでのお問い合わせはここをクリック 24時間受付
原則として12時間以内(営業時間内の場合には3時間以内)に返信しております。返信の無い場合は、メールが届いてない場合やシステムの不具合が考えられます。12時間経っても返信が無い場合には、お手数ですが再度のお問合せをお願い致します。営業時間外や休業日でも、メールでお問合せ頂ければ返信いたします。
※ 面談は場所・時間・土日祝日・会社帰り・お昼休み等、できる限り考慮致します。
〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-6-10
サトービル5階
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