大切なもの、大切な人へ。相続計画を始めましょう。
相続の仕組み
相続は人が無くなった時から、必ず開始します。相続が開始すると、相続財産は原則として法定相続分で相続人に継承されます。自分の思うように財産を分けてもらいたい時に、自分の意思を残すのが遺言です。遺言は、法定相続分と違う指定ができます。そういう意味で遺言を残すというのは、自分の財産の帰属先を決める重要な意思を残す文書という事になります。ただ、遺言は法律で決まった方式で書かないと、遺言書として成立しません。種類や制度もいくつかあるので、専門家に相談するのが無難です。
金銭以外の財産は、真っ二つに分ける事はできないので、その分配の仕方によって相続人同士で紛争になる事が多いです。不動産はもちろん、車や貴重品等を処分して金銭に変えて分けるのならば問題無いと考える方が多いですが、都合よく売れたり、希望額で売れるとは限りません。相続人のうち一人が処分したくないと不動産に居座ったり、車や貴金属が欲しい相続人と揉めたりもします。その時点で、きれいに分ける事は難しくなります。被相続人と同居していたのに不動産から出て行けと言われたりも有りがちな話です。相続人同士で遺産について分割協議をする事になるのですが、円満に進まない場合もあります。
比較的スムーズに円満に相続手続きが進行するように、やはり遺言で、相続財産を誰にどうするか、お世話になった誰かに少しあげておきたいのか、法定相続分で分ける際にも不動産や動産はどうするのか、残しておいた方が宜しいと思います。
また、相続人が存在しない相続人不存在という状態でも相続は開始します。①そもそも法定相続人がいない、②相続放棄で相続人がいない、③欠格・廃除で相続人がいない、この3つのケースがあります。その場合の相続財産の帰属先は、④遺贈か⑤特別縁故者への帰属が考えられますが、遺言による遺贈が無く特別縁故者もいない場合、最終的には国庫(国)に帰属します。最高裁判所によると、2021年の1年間で政府の国庫に帰属された遺産は647億円にのぼり、過去最高額となったとされています。
②相続放棄は、被相続人に負債が無い場合でもありえます。老朽化した売れない不動産を押し付け合うケースもあります。
③欠格・廃除の欠格は、遺産について不正をし、相続人では無くなるケースです。廃除は、被相続人が推定相続人のうち相続させたくない人について、予め相続人にならないように家庭裁判所によって相続権を失わせる制度です。
④遺贈は、寄附先や財産をあげたい人への遺言を残しておくような場合です。遺言が有ると無いとでは、自分の財産の行方が知れないという事になりかねないので、やはり遺言を残して遺言執行者を指定しておくのが好ましいと思います。
⑤特別縁故者とは、相続人ではなくても特別に相続財産を取得できる人です。特別縁故者は「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者」(民法第958の3)とされていますが、家庭裁判所に申し立てる必要があるので、そのような人がいる場合には、やはり遺贈の遺言を残しておいてあげるのが好ましいです。
相続が開始すると
人が亡くなった時から、その方の遺産について相続が開始されます。遺産についての相続が開始されると、亡くなった方の財産は凍結され、その財産について残された相続人が話し合って、遺産についての相続手続きを進めていかなければなりません。悲しみの中にあって、葬儀、四十九日、納骨もあり、つらい心境で相続手続きを進めるには、心理的に大きな負担となる場合もあります。
相続関係の手続きはどんな事があるのか、どうすればいいか、どこに頼めばやってくれるのか、そんな時にはご相談下さい。事案によって、提携している弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・不動産業者と連携するので、スムーズに解決できます。
専門家のサポートで、安心の相続手続き
相続手続きは複雑です。家族名義の不動産屋預貯金を整理して、相続の手続きをしなければなりません。
・金融機関から被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本が必要だと言われた
・金融機関が複数あり、提出書類が違って大変
・自動車や不動産の名義変更が必要だ
・相続人がたくさんいて遺産分割協議が大変
・相続財産を分ける為に、相続人で協議をして協議書作成が必要になった
そんな時は、
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