外国人採用をお考えの企業様、ぜひご相談ください!
※ 弊所は、個人事業主が外国人を採用する難易度が高い場合でも、許可を取得した実績があります。
技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」は、専門知識やスキルを活かした仕事をする外国人向けの在留資格(ビザ)の一つで、主にホワイトカラーの仕事に従事する人を対象としています。このビザは、以下の3つの分野に分けられます。「技術・人文知識・国際業務」は幅が広く、このビザがあれば「技術・人文知識・国際業務」の仕事ができるわけではありません。その外国人が持っているスキルと仕事内容がに合致していなければ、その外国人がその会社の仕事をするのはおかしいという事になり許可されません。証明する外国人のスキルと実際の仕事が一致している事が必要です。そういう在留資格なので「技術・人文知識・国際業務」を許可されているからといって、「技術・人文知識・国際業務」にあてはまる仕事のどこにでも転職できるわけではありません。採用する方も違法になりますので、お気を付け下さい。
1. 技術(Engineering)
♦ 対象職種
・ITエンジニア(プログラマー、システムエンジニアなど) ・機械・電気・電子工学関連のエンジニア ・建築・土木技術者
♦必要な資格・条件
・大学または専門学校での関連分野の学位
・実務経験(学歴要件を満たさない場合)
・日本の企業などからの内定(雇用契約)
2. 人文知識(Humanities)
♦対象職種
・企画やマーケティング ・経理や財務 ・企業の総務や人事 ・コンサルタント
♦必要な資格・条件
・大学または専門学校での関連分野の学位
・実務経験(学歴要件を満たさない場合)
・日本の企業などからの内定(雇用契約)
3. 国際業務(International Services)
♦対象職種
・翻訳や通訳 ・語学教師 ・貿易業務 ・デザイン関連(グラフィックデザイン、広告制作など)
♦必要な資格・条件
・母国語や文化に関する専門知識・技能があること
・特定の実務経験がある場合は学歴不要(例: 通訳・翻訳は3年以上の実務経験)
・日本の企業などからの内定(雇用契約)
この在留資格は 「単純労働」 には適用されません。例えば、以下のような仕事には別の在留資格が必要になります。
❌ 飲食店のホールスタッフ(単純接客)
❌ 工場でのライン作業
❌ コンビニの店員
❌ 清掃・警備
👉 ただし、技術・知識を活かした業務(例: 飲食店のマーケティングや経営管理)なら許可されることもあります。
まとめ
会社側の要件について
外国人側のスキルの要件もさることながら、会社側の要件についてもチェックされます。会社の規模によるカテゴリー区分と呼ばれる審査です。カテゴリーによって、会社側の必要書類が大幅に変わります。
カテゴリー区分(採用する会社の区分)
就労ビザには、活動内容によってさまざまな種類があります。このなかで雇用する企業(=所属機関)のカテゴリー区分があるのは,現在,以下の6種類です。
①高度専門職 ②経営・管理 ③研究 ④技術・人文知識・国際業務 ⑤企業内転勤 ⑥技能
必要書類
カテゴリー区分(会社の規模)によって必要書類は変わってきます。規模が大きな会社は、書類が少なくて済みます。カテゴリー区分により4パターンに分類されます。また、それぞれのパターンでも下記書類は最低限の物であり、事案によって必要書類が増えます。
1⃣ 上場企業等
2⃣ 前年分の源泉徴収額が1000万円以上の企業
3⃣ 前年分の源泉徴収額が1000万円未満の企業
4⃣ 上記いずれにも該当しない企業
【共通書類】(全ての企業で必要な書類)
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm × 横3cm)
・返信用封筒
1⃣ 上場企業等
【会社が用意する書類】
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場している事を証明する文書
・労働条件通知書または雇用契約書の写し
【外国人が用意する書類】
・専門士または高度専門士の称号を取得した事を証明する文書(卒業証明書等)
2⃣ 前年分の源泉徴収額が1000万円以上の企業
【会社が用意する書類】
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
・労働条件通知書または雇用契約書の写し
【外国人が用意する書類】
・専門士または高度専門士の称号を取得した事を証明する文書(卒業証明書等)
3⃣ 前年分の源泉徴収額が1000万円未満の企業
【会社が用意する書類】
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
・労働条件通知書または雇用契約書の写し
・登記事項証明書
・定款のコピー
・会社案内等の会社概要に関する書類(役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの)
・直近年度の貸借対照表・損益計算書のコピー
♦従業員として採用する場合
・雇用契約書
・雇用理由書 ※ 外国人の経歴と職務内容との関連性、事業の継続性や安定性、海外事業内容などを記載
♦日本法人の役員に就任する場合
・役員報酬を決議した株主総会議事録のコピー
♦外国法人の日本支店に転勤する場合および会社以外の団体の役員に就任する場合
・地位(担当業務)、期間および報酬額がわかる文書のコピー
【外国人が用意する書類】
・大学または専門学校の卒業証明書
・大学、専門学校の成績証明書(仕事内容との関連性を確認するため)
・パスポートのコピー ※ 表紙からスタンプが押されている最後のページまで
・履歴書(学歴・職歴)
・在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書
・日本語能力を証明する書類(日本語能力試験合格証明書など)
・資格の合格証(仕事と関連している場合)
4⃣ 上記いずれにも該当しない企業 3⃣の書類+以下の書類が必要
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
・【源泉徴収の免除を受ける機関の場合】
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
・【源泉徴収の免除を受けない機関の場合】以下のいずれか1つ
・給与支払事務所等の開設届出書の写し
・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
・納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料
1️⃣ 企業が外国人を採用し、雇用契約を結ぶ
2️⃣ 企業が必要な書類を準備
3️⃣ 出入国在留管理庁(入管)に申請
4️⃣ 審査(1〜3か月程度)
5️⃣ 許可が下りたら、日本で就労開始
【料金】初回相談50分無料。明確な料金プランで安心。
弊所は入国管理局取次士なので、依頼人や代理人が入管へ出頭の必要はありませんん。また、弊所はオンラインで入国管理局と直接やり取りをするため、印紙代と在留カードの取得費用以外の実費はかかりません。
●スタンダードプラン ※ 依頼人に書類を集めて頂くプランです。こちらが一般的なプランです。
在留資格証明書交付申請 120,000円+tax
在留資格変更許可申請 120,000円+tax
在留資格更新 60,000円+tax
※ 実費として、変更と更新の際の印紙代4000円と在留カード取得手続き費用2000円は別途必要です。
※ その他実費がかかる場合は別途必要です。
【サービス内容】
・申請人の経歴・職歴、企業に合わせた必要書類リストのご提示(ケースバイケースで個別にピックアップ)
・申請に係る書類一式作成
・理由書・補足説明書・上申書等の補完書類作成(実際には必要書類だけでは足りません。審査したい内容についての書類を作ります)
・各種契約書のチェック・作成
・入国管理局への申請代行
・入国管理局からの追加提出書類作成や質問状への対応
・結果通知受け取り
・更新と変更の場合は在留カード受け取り手続きと受け取り(印紙4000円と実費2000円)
●フルサポートプラン ※ 完全サポート。日本の役所での書類集めも弊所が取得します
スタンダードプランに+30000円+tax
【サービス内容】スタンダードプランに下記が加わります。時間の無い方向けのプランです。
・必要書類の収集代行(役所・税務署・法務局が可能です)
・ビザ申請手続きのコンサル(認定の場合)
・更新と変更の場合は在留カード受け取り手続きと受け取り(印紙4000円と実費2000円)
●ライトプラン(費用を押さえたい方におすすめ)
※ ご自身で申請します。弊所は、書類チェックと申請アドバイス等の随時相談コンサルティングを致します
在留資格証明書交付申請 70,000円+tax
在留資格変更許可申請 70,000円+tax
在留資格更新 30,000円+tax
【サービス内容】
・申請人の経歴・職歴に合わせた必要書類リストのご提示
・申請書類・添付書類の総チェック
・申請書類・添付書類に関するコンサルティング
・ビザ申請手続きに関する総合的サポート
4/1~4/16は選挙法務出張の為、面談はできません。
〇お電話でのお問合せ 03ー3270ー5688 9:30~18:30
繋がらない場合は、お手数ですが少し時間をずらしておかけ下さい。打ち合わせ等で電話に出れない場合もございます。営業時間外や休業日も電話は繋がります。留守電の場合にはメッセージをお願い致します。留守電へのメッセージや着信履歴が残っている場合には、こちらから折り返しお電話するかショートメールをお送り致します。折り返しは携帯電話からになる場合もありますので、ご了承ください。
○メールでのお問い合わせはここをクリック 24時間受付
原則として12時間以内(営業時間内の場合には3時間以内)に返信しております。返信の無い場合は、メールが届いてない場合やシステムの不具合が考えられます。12時間経っても返信が無い場合には、お手数ですが再度のお問合せをお願い致します。営業時間外や休業日でも、メールでお問合せ頂ければ返信いたします。
※ 面談は場所・時間・土日祝日・会社帰り・お昼休み等、できる限り考慮致します。
〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-6-10
サトービル5階
日本橋行政書士あおき法務事務所
代表行政書士 青木敏孝
TEL/FAX : 03-3270-5688
Mail: gyosei.aoki@gmail.com