権利を守るための第一歩!内容証明郵便代行サービス
内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、郵便事業株式会社(郵便局)が「誰が・いつ・どんな内容を・誰に送ったのか」を証明してくれる郵便です。内容証明郵便を配達証明付にしておけば、郵便物を発信した事実から、相手に配達されたことまで証明してもらえます。
このように自身の意思を伝えた事が担保される価値が大きいので、後日の紛争で言った言わないの争いを避ける事ができる為、ビジネスの世界はもちろん、慰謝料(不倫や人間関係の紛争等)や借金の返済請求(金銭消費貸借契約の債権回収)など、日常生活においても非常に有効で重要な手段です。
内容証明郵便を発送するにあたっては、確実に相手に意思内容の書面を届ける為、相手方の住所の特定が必要です。相手方の住所特定に必要な調査のご相談も承ります(身元調査や、他士業の業務に抵触する調査は致しません)。
ご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
内容証明郵便のはたらき
内容証明郵便には上述しただけでなく、他の郵便物には無い特殊なメリットを持ちます。使い方として、代金や賃金の支払い請求、各種損害賠償の請求、契約の解除、侵害に対する警告、差止請求などがあります。
そのはたらきは、大きく分けて①法的効果を得る(消滅時効の停止等)、②督促した事の証拠になる、③問題解決の費用が少なくて済む、④穏便に解決しようという心理効果がある
※ まずは話し合いによる円満解決をする事が望ましいです。話し合いにならない場合や相手との接触をしたく無い場合に、内容証明郵便を出す事により自分の権利主張を明確に伝える事で、訴訟に至る前に解決できる場合もあります。
①法的効果を得る
郵便事業者(郵便局)という第三者が、公的に証明してくれるので、相手方が「そんな事は聞いていない」と言えなくなります。誰が誰に送って、いつ届いたのか記録が残るので、時効の中断作用のある催告にもなります。相手方が知り得た日時がしっかり証明され、主張した内容も公的に証明されます。
②督促した事の証拠になる
内容証明郵便を送付する事は、相手に対する督促や催告した事の証明になります。自分の権利主張の内容を、相手に伝えた事実が公的に残ります。相手方は聞いていない、知らないと言えなくなります。
③問題解決の費用が少なくて済む
内容証明郵便にを送る事により、相手が話し合いで円満に手短に解決したいと思えば、裁判費用やその他の労力や時間が不要になる。それまで放置されていた事が、円満解決に向かう事があります。
④穏便に解決しようという心理効果
口頭や一般の手紙とは違い、相手方に与える心理的圧力があります。今なら円満に解決できる余地はあるが、次は刑事や民事訴訟で一歩も引かない姿勢を見せる事で、停滞した交渉を事実上強制する効果があります。実際に、民事はどうでも良いが刑事で示談も受け入れないという意思がある場合に最もお勧めです。相手方にとっても、穏便に解決できる最後の思い直す機会になります。
口約束ではなく、書面で正式に通知を!
〇以下のような場合に、内容証明郵便がお勧めです。
・なるべく早期に解決をしたい。
・気持ちを伝え、和解や示談をしたい。
・裁判はしたくない。
・相手とは会わずに終わらせたい。
・被害を伝えるだけでなく具体的な解決を望んでいる。
・自分の権利は主張しておきたい。
〇具体例
・約束した代金を払ってくれない ・慰謝料や損害賠償を請求したい
・愛人に浮気を止めるように警告したい ・ストーカー行為をやめるように警告したい
・誹謗中傷をやめさせたい ・子供がいじめにあっているようで何とかしたい ・子供の認知を求めたい
・約束した養育費を払ってくれない ・親族と絶縁する通知をしたい ・男女問題で困っている
・滞納家賃の支払いを請求したい ・家賃を値上げしたい ・家賃の値下げを求めたい
・一方的に家賃の値上げを通告されて困っている ・賃貸借契約の連帯保証人をやめたい
・代金を支払ったのに商品が送られてこない ・売買代金を請求したい
・売買代金の不払いを理由に契約を解除したい ・代金請求を受けているが猶予を求めたい
・貸金(貸付金)の返済を請求したい ・エステ(脱毛)サロンの中途解約金の返金を求めたい
・会社が給料や残業代を払ってくれない ・セクハラやパワハラの被害にあっている
※ ネットにひな型がありますが、それぞれの事案により正確な法律要素を盛り込んだ文章にする為に、専門家に相談する
事をお勧め致します。
♦どんな時に内容証明郵便を出すのか
【法的効力のある郵便で、トラブルを有利に解決!】
●損害賠償や慰謝料を請求する時
・配偶者の不倫相手、名誉棄損、プライバシー侵害、著作権侵害、事故などの被害にあった場合に、加害者に対して請求
します。特に最近では、不倫相手への請求には効果を発揮します。
【契約トラブル、未払い問題に!ビジネスを守る内容証明郵便】
●未払い金の代金請求(商品やサービスの代金、家賃などの未払い金の督促)
・いつ、どのような内容で、誰に、いくら、請求したのかを明確に残しておけます
・家賃滞納者を退去させる場合に、催告から一定期間経過している事の証明になる
●一定期間内の意思表示 (意思表示の証明)
・消滅時効が成立する前に意思表示をしたことを証明したいとき
・クーリングオフなどで契約解除の意思表示をするとき
※相手方は「主張がされてないから消滅時効だ」「期間内に契約解除されてない」という反論ができなくなります。
●相手に文書で反論(自己の主張)するとき
・相手の主張に反論する、自分の主張はそもそも違うとの証拠を残しておく。もし裁判になった際に、裁判前からの自分
の主張を証明しやすくなる。反論の主張により、お互いの争点や主張のズレを認識できた事で、早期に円満解決に向か
う場合もあります。
法的文書のプロがあなたに代わって確実に作成&発送!
ご契約までの流れ
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無料相談・お見積り・ご依頼
ざっくりお話を伺います。人生相談や法的相談、テクニカルな相談は相談料金がかかります。
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お支払い
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ヒアリング(主張する権利構成を確立致します)
このヒアリングは数時間かかったり
何度もメールでの確認をさせて頂く場合もあります
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内容証明郵便作成(権利行使文章作成)
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文書発送代行
【料金(税込)】※ 印紙代、郵送料等の実費は、別途必要です。
●内容証明郵便作成 33,000円~
※ 内容証明郵便発送手続きと郵便代の実費として一律2000円頂きます。
※ 複数人に同じ内容の文書を複数作成する場合の加算料金
2通目 11,000円
3通目以降 1通につき5,000円
【オプション料金(税込)】
※ 内容証明郵便にセットのオプションです
※ 印紙代、郵送料等の実費は、別途必要です。
●受取人所在調査 55,000円+実費
※ 受取人の転居等で現在の住所が不明な場合、受取人の所在を調査致します。
※ 行政書士業務を依頼ある場合のみ調査可能です。
※ 内容証明郵便を送る相手の以前の住所や本籍地が分かる場合のみ、調査が可能です。
●内容証明郵便と同内容の通知書を特定記録郵便で発送する 3,300円
※ 内容証明郵便が受取人の手元に届かなかった場合に備えて、同内容の通知書が到達した記録を残します。
●受取人に別便で文書(誓約書・念書・約定書・アンケート調査書、等)を送り、返送を求める
5,500円~ 内容証明郵便とは別の依頼文書と返送用文書を送ります。作成文書により加算。
●相手からの反応があり、示談書や念書を作成する場合の文書作成 11,000円~
●内容証明郵便で弊所を連絡先に指定し、弊所宛てに回答書を求める場合 5,500円
相手方からの内容証明郵便や回答書が届きしだい、依頼者にお知らせするサービスです。相手と直接やりとりしたくない、自分の住所は知られたくない場合に活用して頂いております。一度だけ利用して、その後はご自身でやりとりされる方にもご利用頂いてます。
●内容証明郵便を送付した後、相手方との交渉においての立会い 2時間以内 22,000円
相手方から話し合いを求められた場合、その場に立ち会います。但し、弁護士法に違反する行為(相手方
との交渉)はできません。
4/1~4/16は選挙法務出張の為、面談はできません。
〇お電話でのお問合せ 03ー3270ー5688 9:30~18:30
繋がらない場合は、お手数ですが少し時間をずらしておかけ下さい。打ち合わせ等で電話に出れない場合もございます。営業時間外や休業日も電話は繋がります。留守電の場合にはメッセージをお願い致します。留守電へのメッセージや着信履歴が残っている場合には、こちらから折り返しお電話するかショートメールをお送り致します。折り返しは携帯電話からになる場合もありますので、ご了承ください。
○メールでのお問い合わせはここをクリック 24時間受付
原則として12時間以内(営業時間内の場合には3時間以内)に返信しております。返信の無い場合は、メールが届いてない場合やシステムの不具合が考えられます。12時間経っても返信が無い場合には、お手数ですが再度のお問合せをお願い致します。営業時間外や休業日でも、メールでお問合せ頂ければ返信いたします。
※ 面談は場所・時間・土日祝日・会社帰り・お昼休み等、できる限り考慮致します。
〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-6-10
サトービル5階
日本橋行政書士あおき法務事務所
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