内容証明郵便とは

 内容証明郵便とは、郵便事業株式会社が「誰が・いつ・どんな内容を・誰に送ったのか」を証明してくれる郵便です。

内容証明郵便を配達証明付にしておけば、郵便物を発進した事実から、相手にキチンと配達されたことまで証明してもらえます。

 こういった担保される価値が大きいことから、ビジネスの世界だけにとどまらず、クーリング・オフの意思表示等、日常生活においても非常に有効性が高い手段だといえます。

 内容証明郵便を発送するにあたっての、相手方の住所特定等の必要な調査のご相談も承ります(身元調査や、他士業の業務に抵触する調査は致しません)。

ご質問等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

内容証明郵便のはたらき

 

 内容証明郵便には先程述べただけでなく、他の郵便物にはない特殊なメリットを持ちます。使い方として、代金や賃金の支払い請求、各種損害賠償の請求、契約の解除、侵害に対する警告、差止請求などがあります。

そのはたらきは、大きく分けて①法定化された効果を得る(消滅時効の停止等)、②督促した事の証拠になる、③問題解決の費用が少なくて済む、④穏便に解決しようという心理的効果がある

※ まずは話し合いによる円満解決をする事が望ましいです。話し合いにならない場合や相手との接触をしたく無い場合に、内容証明郵便を出す事により自分の権利主張を明確に伝える事で、訴訟に至る前に解決できる場合もあります。

 

①法律に規定された効果を得る

 郵便局という第三者が公的に内容を証明するので、相手方が「そんな事は聞いてない」とは言えなくなります。いつ主張したかの記録も残るので、時効の中断作用のある催告にもなり、相手方が知り得た日時がしっかり証明されます。もちろん、主張した内容は公的に証明されます。

 

②証拠としての効果

 内容証明郵便を送付する事は相手に対する督促や催告した事の証明になります。自分の権利主張の内容を、相手に伝えた事実が公的に残ります。相手方は、聞いてない、知らないとは言えなくなります。

 

③問題解決の費用が少なくて済む

 内容証明郵便を送る事により、相手方が話し合いで円満に手短に解決したいと思えば、裁判費用やその他の労力や時間が不要になるそれまで放置されていた事が、円満解決に向かう効果もあります。

 

④心理的効果

 口頭や一般の手紙とは違い、相手方に与える心理的圧力があります。今なら円満に解決できる余地はあるが、次は刑事や民事告訴で一歩も引かない姿勢を見せる事で、停滞した交渉を事実上強制する効果があります。相手方にとっても、穏便に円満に解決しておいた方が良いと思い直す機会になります。

 

※ ネットでひな型がありますが、それぞれの事案より正確に法律要素を盛り込んだ文章にする為に、専門家に相談する事

  をお勧め致します。

 

〇以下のような場合に、内容証明郵便がお勧めです。

 ・なるべく早期に解決をしたい。

 ・気持ちを伝え、和解や示談をしたい。

 ・裁判はしたくない。

 ・相手とは会わずに終わらせたい。

 ・被害を伝えるだけでなく具体的な解決を望んでいる。

 

 ・自分の権利は主張しておきたい。

 

〇具体例

・約束した代金を払ってくれない ・慰謝料や損害賠償を請求したい 

 

・愛人に浮気を止めるように警告したい  ・ストーカー行為をやめるように警告したい 

・誹謗中傷をやめさせたい  ・子供がいじめにあっているようで何とかしたい   ・子供の認知を求めたい

・約束した養育費を払ってくれない ・親族と絶縁する通知をしたい ・男女問題で困っている 

 

・滞納家賃の支払いを請求したい ・家賃を値上げしたい ・家賃の値下げを求めたい

・一方的に家賃の値上げを通告されて困っている ・賃貸借契約の連帯保証人をやめたい

 

・代金を支払ったのに商品が送られてこない  ・売買代金を請求したい 

・売買代金の不払いを理由に契約を解除したい  ・代金請求を受けているが猶予を求めたい

・貸金(貸付金)の返済を請求したい  ・エステ(脱毛)サロンの中途解約金の返金を求めたい

 

・会社が給料や残業代を払ってくれない  ・セクハラやパワハラの被害にあっている

 

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♦どんな時に内容証明郵便を出すのか

損害賠償慰謝料を請求する時

 ・配偶者の不倫相手、名誉棄損、プライバシー侵害、著作権侵害、事故などの被害にあった場合に、加害者

  に対して請求します。特に最近では、不倫相手への請求には効果を発揮します

 

未払い金の代金請求(商品やサービスの代金、家賃などの未払い金の督促)

 ・いつ、どのような内容で、誰に、いくら、請求したのかを明確に残しておけます

 ・家賃滞納者を退去させる場合に、催告から一定期間経過している事の証明になる

 

●一定期間内の意思表示 (意思表示の証明)

 ・消滅時効が成立する前に意思表示をしたことを証明したいとき

 ・クーリングオフなどで契約解除の意思表示をするとき

 ※相手方は「主張がされてないから消滅時効だ」「期間内に契約解除されてない」という反論ができなくな

  ります。

 

●相手に文書で反論(自己の主張)するとき

 ・相手の主張に反論する、自分の主張はそもそも違うとの証拠を残しておく。もし裁判になった際に、裁判

  前からの自分の主張を証明しやすくなる。反論の主張により、お互いの争点や主張のズレを認識できた事

  で、早期に円満解決に向かう場合もあります。

 

ご契約までの流れ

 

お問合せ

無料相談・ヒアリング・お見積り

(主張する権利構成を確立致します)

内容証明郵便作成(権利行使文章作成)

文書発送代行


【料金(税込)】※ 印紙代、郵送料等の実費は、別途必要です

 

 ●内容証明郵便      22,000円~      文書作成と内容証明郵便発送の手続き

 

※ 複数人に同じ内容の文書を複数作成する場合の加算料金

  2通目         11,000円

    3通目以降 1通につき5,000円

 

【オプション料金(税込)】 

※ 内容証明郵便にセットのオプションです

※ 印紙代、郵送料等の実費は、別途必要です

 

受取人所在調査  市区町村1か所につき8,800円+実費

     受取人の転居で現在の住所が不明な場合、住民票や戸籍の附票から受取人の所在を調査致します。

 

内容証明郵便と同内容の通知書を特定記録郵便で発送する  3,300円

  内容証明郵便が受取人の手元に届かなかった場合に備えて、同内容の通知書が到達した記録を残します。

 

●受取人に別便で文書(誓約書・念書・約定書・アンケート調査書、等)を送り、返送を求める

         5,500円~  内容証明郵便とは別の依頼文書と返送用文書を送ります。作成文書により加算。

 

●相手からの反応があり、示談書や念書を作成する場合の文書作成  11,000円~

 

●内容証明郵便で弊所を連絡先に指定し、弊所宛てに回答書を求める場合 5,500円

  相手方からの内容証明郵便や回答書が届きしだい、依頼者にお知らせするサービスです。相手と直接やり

 とりしたくない、自分の住所は知られたくない場合に活用して頂いております。一度だけ利用して、その後

 はご自身でやりとりされる方にもご利用頂いてます。

 

●内容証明郵便を送付した後、相手方との交渉においての立会い   2時間以内 22,000円

  相手方から話し合いを求められた場合、その場に立ち会います。但し、弁護士法に違反する行為(相手方

 との交渉)はできません。

 

 

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