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技術・人文知識・国際業務を取得するには?

技術・人文知識・国際業務はどんなビザなのか?取得要件や必要書類は?

 

 在留資格のうちの就労系ビザと呼ばれる種類のビザの中で、多くの外国人が取得しているのが「技術・人文知識・国際業務」です。略して「技人国(ギジンコク)」と呼ばれます。

 

 日本で働くには技術・人文知識・国際業務を申請すれば良いんだ、技術・人文知識・国際業務を取れば日本で働けるんだ、と考える外国人や採用企業からの相談を受けますが、そんな単純な話ではありません。採用した日本にいる外国人が、技術・人文知識・国際業務の在留資格があるから問題無いので、期間更新申請をお願いしたいとの相談もありますが、採用してはいけないケースも多いです。外国人側も採用企業も気を付けないと、更新申請の際に許可されないケースもあります。

 

 「技術・人文知識・国際業務」は、その外国人が学んできた技術や知識、母国の文化や言語に関連する業務に従事できる在留資格です。専門知識を必要としない単純作業やその外国人の学歴・職歴や文化と関連しない業務は「技術・人文知識・国際業務」に該当しません。学歴・職歴や生まれ育ちの文化を証明できなければ、許可されない事になります。

 

「技術・人文知識・国際業務」の具体的な職種は以下のものです

〇技術    システムエンジニア  プログラマー 機械関連の技術者  情報セキュリティー  等

〇人文知識  企画 営業 経理 人事 法務 総務 コンサルティング 広報、商品開発 デザイナー 等

〇国際業務  通訳 翻訳 貿易 ホテルマン(主に通訳での仕事) 

 

 ざっくりと区別するイメージだと、技術は理系の仕事、人文知識は事務職等の文系の仕事、国際業務は外国人特有の本国に関連するような仕事、そんな感じです。

 

 そのため、採用する企業の業務と外国人のスキルが合って無いと、「技術・人文知識・国際業務」は許可されません。その外国人の今までの学歴経歴と、これから就く業務の関連性が認められるかどうかは、大きなポイントの一つとなります。

 

〇学歴・職歴と業務の関連性の証明

 要件としては、海外(本国)か日本の大学卒業、もしくは日本の専門学校卒以上となります。海外の大学卒の場合は「日本の大学に相当する」という証明をする必要があります。海外の専門学校は、学歴要件は満たしません。学歴があれば良いという事では無く、業務に関連した学部での履修や専門学校である必要があります。

 学歴の要件を満たせない場合は、「技術」「人文知識」の実務経験10年以上「国際業務」の場合は3年以上であることを満たせばクリアできます。

 

〇採用する会社も審査対象です

 ご質問を受ける際に「外国人の要件は大丈夫です」「業務は以前の会社と同じです」と言うものの、「会社側の要件もありますよ」と伝えると、「そうなんですか!?」「資料を提出するんですか?」と戸惑うご担当者の方もいらっしゃいます。当たり前ですが、就労ビザの取得なので、その外国人の能力にあった業務を行っている会社なのか、違法にビザを取得する為の偽装申請では無いのか、調査される事になります。会社の規模を4つに分けた基準で、求められる証明書類が違ってきます。会社の規模が大きく信頼性の高い企業は、証明事項が少なくなります。

 また、外国人を採用するにあたり、日本人を採用するのと同等以上の給与等の雇用契約でないといけません。その会社で同じくらいの年齢・同じくらいのスキルの人と、同じような雇用条件でないと在留資格が許可されません。

 

 

会社の規模や信頼性による4つのカテゴリー

 

【カテゴリー1】 日本の証券取引所の上場企業や独立行政法人など

【カテゴリー2】 在留申請オンラインシステムの利用の承認を受けた機関(カテゴリー1・4の該当機関を除く)など

【カテゴリー3】 前年分の職員の給与所得に関する「源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出して団体・個人(カテゴリ

         ー2の該当機関を除く)

【カテゴリー4】 カテゴリー1~3に該当しない団体・個人

 

必要書類

外国人の要件と会社の要件をふまえて提出する書類を、以下に記載します。

 

【全カテゴリー共通】※ 出入国管理庁より

 1.在留資格認定証明書交付申請書

 2.写真

 3.返信用封筒

 4.カテゴリー1~4のいずれかに該当する事を証明する文書

 5.専門士または高度専門士の称号を付与された場合は、それを証明する文書

 6.被派遣者の場合は、派遣先の活動内容を明らかにする資料

 

【カテゴリー3・4の必要書類】※ 出入国管理庁より

 1.申請者の活動内容を明らかにする書類

 2.申請人の学歴・職歴・その他経歴等を証明する文書

 3.登記事項証明書

 4.事業内容を明らかにする書類

 5.直近の年度の決算文書の写し

 

【カテゴリー4の必要書類】

 1.前年分の職員の給与所得に関する「源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出できない理由を証明する資料

 

 

まとめ

 なんとなく、イメージできたと思います。技術、人文知識、国際業務のそれぞれの業務や業種がある。外国人は、それぞれのスキルが必要。雇う企業は、それぞれの外国人のスキルに合った業務で採用する。会社の経営状態や雇用内容・条件を審査される。その他にも、その外国人やその会社ごとの細かい証明が必要な場合がありますが、入管専門の行政書士にご相談下さい。

 

 弊所では、難易度の高い個人事業主が外国人を採用した場合でも、技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得した実績があります。是非、ご相談下さい。

 

 ※ 技術・人文知識・国際業務の申請業務について