結論から申し上げると、離婚協議の合意の際に立会人は不要です。たまに立会人がいた方が良いですか?立会人になってくれますか?と相談される方がいらっしゃいます。誰か第三者に立ち会って貰った方が安心するという事なのか、離婚届に証人が必要なので協議書にもと考えているのかもしれません。ですが、離婚協議書内容の締結に立会人は不要です。立会人がいようが、協議書に立会人の記載があろうが、法律上の効力に影響はありません。但し、後日トラブルが生じた際に、夫婦間における合意の成立について第三者が証人になり証明できるという事にはなりますし、第三者が確認したという事を書面上で証明できるという事にはなります。
公正証書にはしたくない、公正証書にする必要は無いとお考えの方から、ごく僅かですが立会についてのご相談やご依頼を受けます。事情によりお引き受けし、立会人として署名押印も致します。因みに公正証書の場合は、第三者である公証人が双方の意思を確認して署名押印します。