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離婚届の提出先は?必要書類は?記載事項は?

離婚届はどこに提出するのか?

 

 結論としては、日本全国どこの自治体にも提出できます。以前は本籍地で無い場所で提出する際は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付も必要でしたが、令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が原則不要となりました。原則というのは、データ化、オンライン化されていない戸籍謄本の自治体が絡む場合には、婚姻届の記載事項の本籍地の確認ができない(誤字脱字等も含む)ので、今までどおり予め用意して添付する事になります。

 そういう事情なので、そもそも本籍地に婚姻届を提出する場合には、以前も戸籍謄本添付は不要でした。各自治体の戸籍のデータ化・オンライン化が進み、本籍地以外の自治体に提出しても本籍が確認できるようになったので、今では本籍地以外に提出する場合でも、戸籍謄本の添付が原則不要になりました。ただ、本籍地の記載に間違いがあると、新しい戸籍が作られるまでに時間がかかるのでお気を付け下さい。そういう意味では、本籍地以外の自治体に提出する際に不安であるならば、戸籍謄本を添付した方が良いかもしれません。

 

実際に法律で定められている提出場所

・夫婦の本籍地あるいは所在地の区市役所、町村役場

※ 実用面では、戸籍謄本が無くても、どこの自治体に提出してもOKです

  

届出はどこでもOK

 夫婦の所在地というのも認められているので、住所を置いていない場所にも提出が可能です。住所を移転せずに別居中の場合には、別居先の自治体に提出も可能です。

 

添付書類

 裁判離婚の場合には、裁判所発行の調書謄本、審判謄本及び確定証明書

 

届出人

             協議離婚     夫及び妻 ※ どちらか一方で構いませんし 代理人でも可能です

             裁判離婚  原則として申立人。成立から10日以内

  

身分証明書の提示は必要

 届出をする人の身分証明書の提示は必要です。窓口に来た人の本人確認は必要になります。

 

離婚届書は、何でも良いのか?どこにあるのか?

 記載事項や様式が決まっていますが、様式は全国共通なのでどこの市区町村に置いてある物でも構いません。ある自治体で貰った用紙は、他の自治体でも使えます。

 

離婚届の記載事項

 

    ・夫と妻それぞれの住所、氏名、生年月日、本籍地、世帯主、父母・養父母の氏名と続柄

    ・離婚の種類(協議、審判、和解、調停、判決、等)

    ・婚姻前の氏に戻るものの本籍(離婚で氏を変えた方は戸籍から抜けるので、元の戸籍に戻るか新しく戸籍を作ります)

    ・未成年の子についての親権者と子の氏名

    ・同居の期間

    ・別居する前の住所

    ・別居する前の世帯の主な仕事、夫と妻の職業

    ・夫と妻の署名

 

外国籍の人との離婚の場合

 

     各自治体の手続きの仕方によりますので、下記のような書類が必要になる場合があります。

          1.日本人側は戸籍事項全部証明書(戸籍謄本)

          2.外国人側は住民票(住民登録をしてない自治体の場合、国籍・在留資格・在留期間等記載のもの)

 

 

協議離婚の場合は、証人2名の署名が必要

 協議離婚の場合には、二人の離婚が真正な離婚である証明として、証人2人が署名する必要があります。事情を理解している、この二人は本当に離婚するという方が証人になり署名する事で、偽装離婚を防ぐ趣旨です。そうでなければ、偽装結婚と偽装離婚を何度も偽装し、新しい戸籍を作ったり犯罪に身分を利用されてしまうからです。虚偽の婚姻や離婚の為に、役所が戸籍を調整する事を防ぐために、証人の署名が必要という事です。ですので、調停や裁判離婚の場合には、調停員や裁判官等の第三者が事情内容を把握して関り、その上で離婚成立の書面が作られるので、その書面を添付する事で証人の署名は不要になります。

 

証人が見つからない場合

 離婚の場合には、誰にも知られたくない、頼みにくい等の理由で証人が見つからない場合も多いです。その場合は、証人を代行してくれる業者の利用も選択肢の一つです。さまざまな業者がありますが、守秘義務を課されている行政書士や弁護士のような士業の方が情報管理も安心で安全です。

※ 弊所でも、証人代行サービスを行っておりますが、必ず対応するわけではありません。

 

 

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