婚姻届はどこに提出するのか?
結論としては、日本全国どこの自治体にでも提出できます。元々は本籍地では無い場所で提出する際は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付も必要でしたが、令和6年3月1日から添付が原則不要となりました。原則というのは、データ化、オンライン化されていない戸籍謄本の自治体が絡む場合には、婚姻届の記載事項のうち本籍地の確認ができない(誤字脱字等も含む)ので、今までどおり予め用意して添付する事になります。そういう事情なので、そもそも本籍地に婚姻届を提出する場合には、以前も戸籍謄本添付は不要だったという事です。裏を返せば、本籍地以外の役所に提出する場合には戸籍謄本が必要だったという事です。それが、各自治体の戸籍のデータ化・オンライン化が進み、本籍地以外の自治体に提出しても本籍が確認できるようになったので、戸籍謄本の添付が不要になりました。
実際に法律で定められている提出場所
・夫または妻の本籍地 ・夫または妻の住所地または所在地
※ 実用面では、戸籍謄本が無くても、どこの自治体に提出してもOKです
届出はどこでもOK、添付書類も不要
夫または妻の所在地というのも認められているので、住所を置いていない場所にも提出が可能です。旅行先で提出するなんて事も問題ありません。記念日に提出したいが出張に行かなければならない、二人で記念旅行の予定がある、そんな場合でも旅行先で提出する事ができます。戸籍謄本の提出も原則不要になったので、急に思い立って提出する事も可能です。
身分証明書の提示は必要
これといって添付書類は全く不要になりましたが、届出をする人の身分証明書の提示は必要です。窓口に来た人の本人確認は必要になるという事です。届出をするのは代理人でも構いませんが、成りすましや、他人が勝手に提出する事を防止する為に、窓口に来た人を記録確認する為です。
婚姻届書は、何でも良いのか?どこにあるのか?
記載事項や様式が決まっていますが、様式は全国共通なのでどこの市区町村に置いてある物でも構いません。ある自治体で貰った用紙を、他の自治体でも使えます。最近は、市販のオシャレな記念に残すような届出書もあり、それらは様式が整っているものを販売しているので問題はありません。
婚姻届けの記載事項
・夫になる人と妻になる人の氏名・生年月日・住所・世帯主・本籍地と筆頭者名
・双方それぞれの父母の氏名・続柄
・婚姻後の夫婦の氏(夫になる人か妻になる人の氏のどちらかを選ぶ)
・婚姻後の夫婦の新しい本籍(夫婦の本籍地で新しい戸籍を作るため。それまでと同じ本籍地も可)
・同居を始めた時期
・双方それぞれの初婚か再婚かの別。再婚の場合は、前婚終了理由は死別か離婚かの別とその時期
・同居前のそれぞれの世帯の主な仕事のと夫妻になるそれぞれの職業
・夫婦になる双方の署名
外国籍の人との結婚の場合
外国籍の人が重婚では無いという確認の為に、外国籍の方の証明書類(添付書類)が必要になります。
1.婚姻要件具備証明書 日本にある大使館で発行してもらいます。独身証明書のようなものが該当します。
2.上記の訳文と翻訳者の署名
3.パスポート 現物を提出
4.離婚・死別されている場合は、離婚・死別の解る証明書
証人2名の署名は必要
上述のように特に添付書類が不要なので、思い立ったらぶらっと何処の市区町村でも婚姻届を提出できます。しかし、届出書には真正な結婚だと証明する証人2名の署名が必要です。思い立った時に直ぐ署名をしてくれる人が近くにいない場合は、いつでもどこでも婚姻届けを提出という訳にはいかなくなります。実際には提出日を決めて、時間的余裕を持って準備した方が良いです。
証人が見つからない場合
婚姻の場合には祝福してくれる人が多いので、友人知人・親兄弟、職場の人、等の周りにいる人達が喜んで証人になってくれる場合が多く、証人が見つからないようなケースは稀に思われるかもしれません。しかし、実際には親が他界している、兄弟とは疎遠、頼みたいような親しい友人がいない、訳ありで頼めない、いるにはいるが郵送している時間がかかり提出予定日に間に合わない、郵送手続きが面倒くさい、重要な物なので郵送はしたくない、そんな方もいます。その場合は、証人を代行してくれる業者の利用も選択肢の一つです。さまざまな業者がありますが、守秘義務を課されている行政書士や弁護士のような士業の方が情報管理も安心で安全です。
※ 弊所でも、証人代行サービスを行っておりますが、必ず対応するわけではありません。
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