婚姻届はどこに提出するのか?
結論としては、日本全国どこでも提出できます。元々は本籍地で無い場所で提出する際は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付も必要でしたが、令和6年3月1日から添付が原則不要となりました。原則というのは、データ化、オンライン化されていない戸籍謄本の自治体の場合が絡む場合には、婚姻届の記載事項の本籍地の確認ができない(誤字脱字等も含む)ので、今までどおり予め用意して添付する事になります。そういう事情なので、そもそも本籍地に婚姻届を提出する場合には、以前も戸籍謄本添付の問題は有りませんでいた。それが、各自治体の戸籍のデータ化・オンライン化が進み、本籍地以外の自治体に提出しても本籍が確認できるようになったので、戸籍謄本の添付が不要になりました。
実際に定められている提出場所
・夫または妻の本籍地 ・夫または妻の住所地または所在地
届出はどこでもOK、添付書類も不要
夫または妻の所在地というのも認められているので、住所を置いていない場所にも提出が可能です。旅行先で提出するなんて事も問題ありません。記念日に提出したいが出張に行かなければならない、二人で記念旅行の予定がある、そんな場合でも旅行先で提出する事ができます。戸籍謄本の提出も原則不要になったので、急に思い立って提出する事も可能です。
身分証明書の提示は必要
これといって添付書類は全く不要になりましたが、届出をする人の身分証明書の提示は必要です。窓口にきた人の本人確認は必要になるという事です。届出をするのは代理人でも構いませんが、成りすましや、他人が勝手に提出する事を防止する為に、窓口に来た人を記録確認する為です。
婚姻届書は、何でも良いのか?どこにあるのか?
記載事項や様式が決まっていますが、様式は全国共通なのでどこの市区町村に置いてある物でも構いません。ある自治体で貰った用紙は、他の自治体でも使えます。最近は、市販のオシャレな記念に残すような物もあり、様式が整っているものを販売しているので問題はありません。
外国籍の人との結婚の場合
外国籍の人が重婚では無い確認の為に、外国籍の方の証明書類(添付書類)が必要になります。
1.婚姻要件具備証明書 日本にある大使館で発行してもらいます。独身証明書のようなものが該当します。
2.上記の訳文と翻訳者の署名
3.パスポート 現物を提出
4.離婚・死別されている場合は、離婚・死別の解る証明書
証人2名の署名は必要
上述のように特に添付書類が不要なので、思い立ったらぶらっと何処の市区町村でも婚姻届を提出できます。しかし、届出書には真正な結婚だと証明する証人2名の署名が必要です。思い立った時に直ぐ署名をしてくれる人が近くにいない場合は、いつでもどこでも婚姻届けを提出という訳にはいかなくなります。実際には提出日を決めて、時間的余裕を持って準備した方が良いです。
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