離婚協議内容を公正証書にする場合の完成期間は?
公正証書ってどれくらいの期間で完成しますか?という質問をよく受けます。厳密な答えは「どれくらいかかるか解りません」です。話し合いがまとまる期間と、公証役場への出頭日程の調整に左右されます。ですので、ご依頼のタイミングで白紙から決めるのか、既に内容が固まっているかで全く期間が変わってきます。内容が確定してからの公証役場での作成や出頭日の調整は、公証役場の混み具合にもよりますが、スムーズに進むと早ければ10日~2週間前後、通常は3週間前後になります。
公正証書作成過程の期間は大きく2つ
公正証書の作成過程期間は、大きく2つに別れます。一つは二人の協議内容を擦り合わせる期間、もう一つは確定した協議内容を公正証書として作成する期間です。
協議内容を擦り合わせる期間
この期間は、公正証書にしない離婚協議書を作成する期間と同じ期間とも言えます。この期間は、それぞれの夫婦の状態によって変わってきます。同居していて双方が離婚に前向きで早く離婚を成立させたいと考えている場合は、比較的スムーズに短期間で決めるべきことについて話し合いが進みやすいです。逆に関係が冷えきっていて感情的になりやすかったり、長期間別居していて話し合う機会も少なくなかなか話が進まなかったり、長期間になる場合もあります。また、公正証書はどちらか一方だけでは作成できず、協議内容に二人の合意があって初めて作成されるので、双方の協力が必要になります。
確定した協議内容を公正証書として作成する期間
協議内容が確定したら、協議書案を作成し公証人と打ち合わせをします。法的内容や文言を推敲し、当事者双方が問題無ければ公正証書の作成にかかります。公正証書が作成される予定日以降に、原則として夫婦揃って公証役場に出頭しなければなりません。夫婦双方が仕事をしている場合は、その日程調整が必要になります。また、公証役場の予約空き時間とも調整が必要なので、調整に時間がかかる場合には完成期間は延びますし、調整日を先々の日に決めるとその分の期間が延びます。
公証役場には夫婦揃って出頭する必要がある(例外も)
離婚前に公正証書を作成するには、原則として公証役場に夫婦揃って出頭する必要があります。二人揃って出頭する事で、その日に公正証書作成手続きが完了し、手元にそれぞれ正本と副本が渡されます。公証役場では、他人が成りすましで勝手に作成しないよう、運転免許証等で本人確認をします。
どうしても夫婦揃って出頭できない時は、代理人による出頭で署名押印できる制度もありますが、出頭当日には完結しません。
公正証書が完成するまでの期間は人それぞれ
上記のとおり、専門家に作成サポートを依頼しても、夫婦お二人の話し合いの環境や状況によって大きく変わります。公証役場に申し込みをしても、協議内容が確定されていなければ公正証書は作成されません。公正証書作成を予約した日に作成全ての状況が整っていれば、理論上は空いていればその日に作成してもらう事も可能です。そかし、元々の予約者の時間や公正証書の作成時間があるので、実際には申込日に作成の予約をして、作成予約日に作成してもらう事になります。
申込日に離婚条件が確定してないと、早く申し込んでも公証役場は公正証書の作成準備を進める事はできません。公証役場に申し込む際には、内容を確定している事と資料が揃っている事が前提になります。申し込んでも内容が確定していなければ、いつまでも手続きが進まず、公証役場が夫婦双方の調整をしてくれる事はありませんし、作成についての決定事項や決定についてのサポートをしてくれる事はありません。作成内容によって揃える添付資料も変わってきます。
公正証書をスムーズに早めに作成するには、専門家に作成サポートを依頼するのも良いかもしれません。弊所では、内容が大まかに決まっている場合のご依頼から作成までの期間は、2~3週間が多いです。