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離婚すると氏(名字・姓)はどうなる?

離婚すると氏(名字・姓)はどうなるのか

 

 結論から言うと、婚姻で氏を変えた側は自動的に婚姻前の氏に戻ります。婚姻で氏を変えなかった側は、そのまま変わりません。婚姻前の氏に戻った側は、離婚から3カ月以内に戸籍課等に届出をすればで婚姻中の氏を使い続ける事ができます。3カ月経過してしまうと、家庭裁判所に氏の変更許可の申立てをしなければならなくなります。

 子がいる場合、婚姻中に生まれた子の氏は、父母が離婚しても婚姻中の父母の氏のままになります。(民法790条1項)。離婚で復氏した側の氏に変更したければ、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てをする事になります。

 

 例えば、妻が夫の氏となる婚姻をし離婚の際に子の親権者となった場合、妻は婚姻前の氏に戻りますが子は婚姻中の氏のままです。子の氏を復氏した妻の氏に変えたい場合は、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てをして、子の氏の変更を認めてもらう事になります。

 妻を親権者として離婚届を提出しても、法律上は子の氏は夫側の氏で戸籍も夫の戸籍に入ったままで、妻だけが婚姻中の戸籍から抜ける事になります。復氏した妻とそれまでの氏のままの子は、同じ戸籍に入る事はありませんし、子の氏が妻側の復氏に即して氏が変わるという事はありません。子を妻と同じ戸籍に入れるには、家庭裁判所での子の氏の変更許可が出てから、妻の戸籍に入籍する手続きを取ることになります。

 

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