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離婚公正証書とその意義

 

 離婚の種類については別でお話致しましたが、公正証書とは協議離婚での取り決め、とりわけ養育費についての取り決めがある場合には、公正証書にしておいた方が債権者(養育費を受け取る側)にとって、支払いがされなかった時に取り立てやすくなるという便利なものになります。

 通常は金銭債権について強制執行をするには、予め裁判で勝訴判決を受けた上で執行文を付与して貰うという時間もお金もかかる手続きを経たうえで、勝訴して初めて強制執行が可能になります。しかし、公正証書に債権債務関係を明確にして公証人の前で予め関係者が間違いないと証明することで、その権利関係は争いが無い事になり裁判をする必要が無くなります。これが、公正証書にする大きな理由です。更に、強制執行を実施する・強制執行に服するという事を、公証人が予め関係者の意思確認をする事で、執行文付きの判決と同じ効力を持つことになります。

 離婚の際に公正証書にする意義は、極端に言うと、上述したような執行文付きの判決を経ずとも強制執行できる事以外にはありません。金銭消費貸借も同じ理由で公正証書にした方が良いという訳です。

 公正証書にしておかなくても養育費を支払い続ける人もいるし、子供がいなくて養育費の取り決めが無い場合、子供がいても監護権を有する側が養育費用を持つような場合には、公正証書にしなくても構わないとも言えます。

 面会条項があろうがなかろうが、子との面会は強制執行には馴染まない性質のものなので、乱暴な言い方をすれば、書いても書かなくても強制力は無いので関係無いと言えば関係無いです。

 ただ、お互いに感情的になっているので、金額のような要素的な事ではなく「てをには」のようなどうでもよい事で、あーでもないこーでもないと、どちらかが嫌がらせ的な難癖を付ける場合があります。法律的な内容は一切変わらないのに、内容が変わらずとも何故か協議が延び延びになったりもします。

 男女平等なんて言われるご時世でも、どちらにも有責原因がなければ、親権や監護権は裁判では女性に有利です。子供は女性が育てた方が良いとの風習・慣習的なものもありますし、生物学的な事や子育てについての世間的な考え方がそうなのかもしれません。それは女性に有利なのではなく、そこが基準になっている、男性側には女性側が有利と思える事でも、それがフラットな基準だという認識で協議すれば円満に早く解決できるとは思います。

 協議が整わず調停となると1~2年はまとまらず、その間は離婚も成立せず(協議が整ったら離婚届を出すのが一般的)、別居してれば養育費も宙ぶらりんなんて事にもなりかねません。

 弁護士は依頼人の利益の為に争いますが、行政書士は合意形成されたものを権利義務に関する書類、事実証明に関する書類として書面作成をしますので、どちらの味方では無いとも言えます。

 書面にせずとも円満に離婚できるかたにはご縁の無い話ではありますが、公正証書にしておきたい、離婚給付等公正証書にせずとも離婚協議書を作っておきたいとお考えの方は、是非、専門家にご相談下さい。

 

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