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エンディングノート

 最近、チラホラと耳にするエンディングノートとは、自分が死んだらこうして欲しいなー、葬儀はこうして、貯金はどうして、家はあーして、と前もって書いて残しておく事です。自分が死ぬ前の事でも構いません。ボケ始めてきたから、頭がしっかりしているうちにボケた後の事について書いておこう、介護をどうするか、重篤になった際の延命治療はどうするか、どこの施設に行きたいか、等を書いておいたりもします。

 

 明確に申し上げておくと、遺言をオシャレに横文字した訳では無く、民法に定められた遺言とは違います。何の様式もありません。法的に決められた要件もありません。似て非なる物でもありません。法的には、全く似てません。そもそも、法律的な保護は受けません。法律的には、単なるメモや日記、手紙なんかと同じです。書いた方の意思能力が無くなった(痴呆になった)場合や死亡したからといって、エンディングノートの内容通りにしなければならない訳ではありません。法律的な効果は発生しないのです。

 

 周りの方やご家族・ご遺族のご厚意で、その通りにしてあげましょう!となれば話はスムーズです。ご本人の存命中や死後に、ご家族が決めかねるような事などは、ご本人の意思を尊重する方向で進められれば、ご家族の負担も減ります。

 

 しかし、遺言を残しておいても揉めてしまうような遺産問題。相続についてや遺産についてのご自身の希望の実現性を求めるのならば、民法で定められた前もって用意できる3つの普通遺言のうちいずれかを作成しておいた方が無難かと思います。

 

 4つの特別遺言がありますが、こちらは特殊な事情がある時のみに利用できる様式なので、普通遺言の3種類を覚えればOKです。

 

 自分は、ぎすぎすさせるような遺言は嫌だ、自分の家族や周りの人たちは自分の思うようにしてくれる、そんな方にはエンディングノートをお勧め致します。

 

 エンディングノートを書きたいが何を書けば良いか解らない、遺言についての方式が解らない、エンディングノートで構わないか遺言にするか迷ってしまう、等々、お気軽に幣所にご相談頂ければ幸いです。

 

遺言については、初回相談60分無料です(面談できる方に限ります)

面談は、弊所、ご自宅、喫茶店、コミュニティースペース、等々、ご都合に合わせます。

 

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