退職できずに悩んでいるあなたに、希望の灯りをともします

 

 

〇退職代行とは

 退職代行とは、退職を希望する労働者に代わって、会社に退職の意思を伝え、退職の手続きを行うサービスです。退職代行を使う事は違法ではありません。退職代行を考える方は、退職願いや退職届を普通に提出できない、ただならぬ理由があるはずです。何らかの理由で退職を言い出せない場合は、退職代行に依頼するのも解決策の一つです。単に退職の意思を表示するのならば、日時と内容が明確に記録される内容証明郵便で意思表示をした事実を残しておく方が良いです。その理由は下記に詳しく記載しておりますが、退職の意思表示から2週間が経過すると雇用関係が自動的に終了するからです。弊所作成の内容証明郵便には、差出人(あなた)とは別に作成代理人として弊所の記載も併記するのでご安心下さい。

 

〇退職は権利

 労働者には退職できる権利があり、期間の定めのない雇用労働者は退職の意思表示から2週間が経過すると雇用関係が自動的に終了します。ただし、1年以内の有期雇用労働者は、期間途中での自由な退職は制限されています。1年を超える有期雇用労働者は、契約開始時から1年経過後は退職の自由が保障されています。

 労働者の退職を拒否する会社の方こそが、違法(労働法違反)という事になります。

 

 

〇退職代行サービスを利用するのは違法か?

 結論から言うと、退職代行サービスを利用して退職する事は違法ではありません。法律上、労働者には自由に退職できる権利があります。よって、退職代行を利用したことが、損害賠償の理由になることはありません

 

 ただ、退職までの間に長期無断・無連絡欠勤が続いていたり、退職にあたっての仕事上の必要な連絡や引継ぎを書面やメール・代行業者を通じてすら本人の対応が出てこないような場合には、労働者としての義務違反になることは有り得ます。

退職に至るまでに、在職時の勤務態度や無断欠勤等で会社に既に損害を発生させていたような場合、取引先との関係で既に損害を請求されていたような場合には、退職しても労働者側に損害賠償義務が発生する可能性は0ではないです。あくまでも退職する方ご自身の退職に至るまでの状況によって、損害賠償される可能性は違ってきます。労働者側に何らかの義務違反があって、会社に具体的損害が発生している場合に限られるので、ごく稀なケースに限られます。

 

 繰り返しますが、退職代行の利用が、損害賠償の理由になることはありませんそもそもの損害賠償義務とは別の話です。いずれにせよ損害賠償請求されるのは稀で、ほぼ無いと考えても良いと思います。会社側が損害賠償請求をしても、認められるケースは上記のように限定され、ほとんど認められません。退職とは無関係の損害が存在していても、よほど高額な損害でなければ、俗に言う費用倒れ(高額な弁護士費用で赤字になる)になってしまうし、ほとんど認められない裁判で時間と費用をかけるよりは、とっとと退職手続を進めて、退職時に必要な書類を作ったり届出をしたり面倒な作業を済ませて縁を切りたい事情は、会社側も同じでしょう。その際の、会社が必要な手続きや必要書類のやりとりは退職者にとっても会社にとっても不可欠なので、早めに退職して縁を切るためにも会社の担当者には協力するようにしましょう。

 

〇弁護士に依頼するか、行政書士に依頼するか、民間の代行業者にするか

 損害賠償請求される心当たりのある方は、予め弁護士に退職代行を依頼した方が良いと思いますが、まれなケースです。ごく一部の悪質な会社が、脅しだけでなく認められるわけも無い損害賠償を請求してくる可能性は0ではありませんが、代行を使ってまで辞めたい環境の会社が損害賠償を請求する事は稀でしょう。会社側にとって不利な事情が公になったり、社内に広まったりすると困るような事情がある上、労基が動くことになったり、会社運営の許認可が取消される事にもなりかねないのですから。まして、法的対応ができる行政書士が代行なら、難癖をつけてくるのは考えにくいです。予め事情を伺い、紛争になりそうな場合には費用負担の少ない裁判前の交渉を得意とする提携弁護士を紹介致します。

 民間の代行業者は、法律の規定により直接的な法的サポートはできません。会社との交渉も非弁行為として違法となる可能性があります。報酬を受け取って何らかの書類を作成して交付したり、内容証明郵便作成郵送代理も違法となります。弁護士は交渉ができます。行政書士は本人に代わって退職届作成や会社への書面を作成郵送等の代理ができます。民間業者は実際には法的にできる事は限られています。法律知識が不可欠なので当然ではあります。本人からの依頼かどうか信用できないなんて事もあるようです。万が一のトラブルでは、結局は法律家に依頼という事もあります。ただ、ご自身に不利な事情でも予め正確に伝えておけば、退職意思の伝達という事でのトラブルは避けられます。