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  ※ 当日対応希望の際は、メールでは無くお電話でなるべく午前中にお問い合わせ下さい

 

婚姻届・離婚届の証人代行

 

あなたの人生の大切な瞬間・人生の節目・リスタートをサポート

 

 婚姻届・離婚届には、民法で証人2名の署名が必要と定められています。(2021年9月1日から婚姻届・離婚届への押印は不要となりました)。大切な人生の選択には証人が必要とされているのですが、都合よく見つからない場合もあります。そんな時にはご相談下さい。当方も離婚経験者なので、気兼ねなくご相談頂けます。

 プライバシーと配慮を第一に、証人として署名させて頂きます。不正・偽装・違法等では無いとの確認の為、少しだけ事情をお聞かせ頂きますので予めご了承ください。守秘義務のある行政書士が、責任を持って証人を務めさせて頂きます。

 

※ こちらが伺う事情は、届出書に記載項目がある事項や、役所が確認するような偽装確認の為の事項です。

※ ヒアリングは興味本位で聞いているのでは無く、偽装の恐れが無いかの質問です。質疑内容を含め依頼者・相談者の個

  人情報や内容は事件簿に記録し5年間保管を義務付けられている為、エセ士業とは違い管理する事になっています。お

  話を伺ったうえで、あなたの今後の人生の前途を祈り、心から署名させて頂きます。

 

※ 離婚届の配偶者の署名を勝手に記入し役所に提出する行為は「有印私文書偽造罪」(刑法159条1項)、「偽造有印私文書行使罪」

  (刑法161条1項)、「電磁的公正証書原本不実記録罪」(刑法157条1項)にあたります。実際に逮捕・起訴された事例もあります

  ので、どのような事情であれ離婚届を勝手に出すのは避けましょう。婚姻届も同様です。

※ 届出が虚偽であり、戸籍に不実の記載がなされたような場合には、不実の記載をされた者の精神的苦痛に対し損害賠償責任が生じる

  恐れがあります。

 

〇面談でよく聞かれる質問

・自分以外にも証人の署名をお願いする人っているんですか?

 →  もちろん、離婚でも婚姻でもいらっしゃいます。離婚の方が多いですが、20代から70代まで月平均約7組の方

   にご利用頂いておりす。同じよう事情のたくさんいますので、恥ずかしがる必要も、気兼ねす必要もござ

   いません。当方も離婚でも結婚でも証人に苦労したので、このサービスを行っています。様々なケースをってます

   ので、気負いする必要も恥ずかしがる必要もありません。ヒアリングでは気兼ねなく普通にお話下さい。

    問い合わせまでに何度かためらったという方もいらっしゃが、業務の関係で日調整の必要がある為、

   めお問い合わせ下さい。

 

・問い合わせは男女のどちらが多いですか?

 → 女性の方が多い気もしますが、同じくらいの比率です。いずれにせよ、婚姻も離婚も皆さん同じような理由で証人

   見つからない・頼みにくいという方に、ご利用頂いております。話しにくいと思う方もいらっしゃいますが、同じよ

   うな理由を何度も伺っていますので、気兼ねなくお話下さい。

 

〇お問合せでよく聞かれる質問

・二人揃って来所する必要はありますか?

 → どちらか一方で構いません。婚姻・離婚届けに双方の記入があり、ご来所頂く方の身分証明書をお持ち頂き本人確認

   ができれば、お一人で構いません。

 

・面談時間はどれくらいですか?

 → 質疑が10分程度、署名時間やお支払い時間を含めて20分~30分程度です。書き方や氏の変更、戸籍についての

   ご質問を含めても30分程度です。こちらの時間の都合にもよりますが、中には現状や今後の話で1時間~2時間の

   ご相談をする方もいます。女性の方にとって話しやすいのか、男性側の意見を参考にしたいのか、男性よりも相談時

 

   間が長くなる方が多いです。

 

〇弊所を選んだ理由は?

 弊所にご依頼の方は、下記の理由から弊所を選んで頂いております。面談を原則としておりますので、中には関西からの出張日に合わせて面談された方もいらっしゃいます。利用者様の下記理由と同じく、こちらも署名する以上は、署名しても大丈夫だろうか? 偽装離婚や偽装結婚ではないのか? 双方の合意が無いのに勝手に提出するのではないか?犯罪に利用されるおそれは無いのか?そんな心配になります。

 そのため原則として面談をし、偽装では無い確認の為の簡単なヒアリングした上で署名をするようにしております。雑談を通してこちらも他人では無い感覚にもなり、お元気にしてるかなと思い出す方もいます。後日、別件でお問合せを頂く方もいらっしゃいます。

※ ヒアリングでお答え頂けない場合、その場でお断りしています。過去に数名います。

※ ヒアリングはカウンセリングのような質疑になります。

 

 

○実際に来所頂いた方から伺った弊所を選んだ理由の例(太字の理由が多いです)

・実際に会って、対面で話をする所でないと信用ができない

・面識ない人に自分の情報を提供するのは嫌、署名する人がどんな人か判らないのは嫌

 ※ 上記2つの理由が多いです

 

意外と多いのが、ネットでいくつか閲覧して

・「直感でここにした」「何となくここが良いかな」「署名してもらうなら何となくここ」

  ありがたいです(笑)

 

以下、このような理由です

・離婚や婚姻という新しい人生の節目の証人なので、実際に会って怪しくない人に署名をお願いしたい

・理由もきちんと調査し、事情を打ち明けたうえで署名してくれるので、変な業者では無いと感じた

・郵送対応だけの所は、個人情報を何かに使われてないか不安

 

・離婚届を直ぐにでも出したいので、即日や明日にでも対応してくれる所を探していた

顔も知らない、話した事も無い、会った事も無い人には証人を頼みたくない

郵送対応だけの所は怪しいし、機械的な感じが無味乾燥で気持ち的に嫌

・偽装かどうか判断した上で署名するので、信用できると感じた

・低価格を売りにしている所は信用できない(弊所も決して高額ではありません。準備や情報管理に手間がかかります)

・離婚相談をしていた弁護士、行政書士に紹介された

・証人を頼みにくい事情を聞いてもらって、スッキリした上で署名して貰いたい

・婚姻や離婚の経験が無い人だと理解しているのか疑問

・土日祝や当日、夜も対応してくれる(スケジュールの都合によります)

 

○実際に来所頂いた方の証人が必要な主な理由

●離婚

・離婚の事実を誰にも知られたくない

・親族や友人が遠方で書類のやりとりが煩わしい

・友人・知人だと離婚の経緯や離婚の話をするのが煩わしい

・頼めそうな人は、結婚を祝ってくれた人なので頼みにくい

・夫婦共通の友人・知人だと頼みにくい

・引き受けてくれると言ってくれた人(上司・友人・知人)がいたが、いざとなると悪い気がして頼みにくかった

・引き受けてくれると言ってくれた人(上司・友人・知人)がいたが、いざとなると断られた

・離婚届けに署名をするのは縁起が悪いと断られた(縁起が悪いと思われると思い頼みにくくなった)

本人同士は離婚の合意まで至ったが、親族が離婚に反対していて署名してもらえない

 

※ 提出日がお決まりなら、余裕を持ってご依頼下さい(対応スケジュールの都合がございます)

 

●婚姻(結婚)

・事情により身内や友人に証人を断られた

・反対している人がいるので、身近な友人・知人に頼むと迷惑がかかる

・再婚なので、周りに頼むのは気が引ける

・事情があるので知人に婚姻の話をするのが煩わしい

・結婚記念日にしたい日に届出をしたいが、証人の署名が間に合わない(当日対応可能かお問合せ下さい)

・士業に署名してもらえると安心

・低価格の郵送対応メインの所だと機械的に署名して送り返すだけだろうから、おめでたい婚姻なのに気持ち的に嫌

・二人の門出なので、事情を打ち明けたうえで署名してくれる人に証人になって欲しい

・国際結婚の相談をしていた弁護士、行政書士に紹介された

 

※ 記念日や吉日に届出を予定している場合には、余裕を持ってご依頼下さい(対応スケジュールの都合がございます)

※ 当日対応も可能な場合がありますが、なるべく前もって面談日時をご調整下さい。

 

● 実際のエピソード

 ♦離婚の場合

 公正証書が作成され公証役場を出た際に、親に署名を貰いに行くと今日中に届出ができないので、今すぐにでも提出したいから署名をしてくれと頼まれた事があります。公証役場の外壁に離婚届を押し当て無理やり書きました。その為、文字が読みにくくなりましたが「字が汚くて読みにくくても、署名さえあれば受理されるから大丈夫ですよ」なんて言いながらお渡しした時の、依頼人のイキイキしたお顔が忘れられません。あの時に壁で署名してもらった事は良い思い出です、なんて仰って頂いてます。

 

 ♦婚姻の場合

 婚姻届けの証人は親族かよほど親しい友人が良いと思うが、両親は他界しており親しかった友人とも疎遠になった。人生の一大イベントの証人は、その辺の知人には気軽に頼みたくない。士業の方が証人になってくれると有難い。そんな方のご相談を受けました。馴れ初めやお付き合いしている期間、結婚に反対している方の有無等、いろいろお話を伺い署名致しました。後日、受理されました!有難うございます!と、ご連絡を頂きこちらも幸せな気持ちになりました。

 

 こちらとしては、正式に婚姻届けが受理されのかは、ご連絡を頂くまでは心配になります。お電話でご連絡を頂く際に、奥様がご主人の姓を名乗り、どなただろう?と間をおくと改めて旧姓を名乗って下さったり、メールやlineで()で旧姓の記載があったりすると、新しい門出のお役に立てた他人とは思えない幸せな気持ちになります。たまに思い出して、お元気にしてるかなーとか、幸せになってると良いなーとか思ったりしております。

 

料金  離婚届・婚姻届の証人           1名分 6,600円(税込)

                   2名分 8,800円(税込)

              ※ 即日対応・翌日対応は証人1名に付き+1,100円 ex. 証人2名 11000円

                   ※ 当日、翌日は必ず対応できる訳ではありません  

                                             

※ 本人確認ができ偽装結婚や偽装離婚でないと確認が取れる方のみ、お引き受けいたします。

※ 当事者本人(夫または妻)からの申し込みの場合のみ、お引き受けいたします。第三者からの申し込みは不可です。

※ 所要時間は、15~30分です(ヒアリング10分前後、受付・署名欄の記入を含めて20~30分程度)

※ 偽装調査、離婚や婚姻の意思がある事の確認調査の為、それまでの経緯等の一般的なヒアリングを行います。

※ ご来所頂くのは、お一人でも構いません。

※ 面談した際に署名させて頂きます。(そのまま役所へ提出できます)

※ 郵送ご希望の場合は+2000円(郵送手続き料)郵送対応はこちらをクリック

 

【一方、双方が外国人の場合】

※ 一方が外国籍の場合婚姻で、外国籍の方が日本での中長期の在留資格が無い場合は、お断りする場合があります。

※ 外国人結婚紹介所を介しての結婚で、外国籍の方が中長期在留資格が無い場合は、お断りする場合があります。

※ 上記外国籍でお引き受けする場合は、証人1名につき9,900円ビザの申請にも個人情報を提供します)

※ 上記外国籍の場合でも、予め弊所に日本人配偶者ビザのご依頼がある場合は、証人以前に厳密な偽装確認をしますので

  通常料金にてお引き受け致します。

※ 外国人が中長期在留資格をお持ちの婚姻の場合や離婚の場合で、偽装のおそれが無い場合は通常料金になります。

 

【その他】

※ シェルター(緊急一時保護施設)で保護されていて住所が言えない身分証も無い方は、入所証明書で考慮致します。

※ こちらのサービスは出張対応はできません。ご了承下さい。

※ 面談当日に現金にてお願い致します。お振込希望の方は、予め又は面談時にその場で指定口座にお振込下さい。

※ 何らかの理由で届出が受理されなかった場合は、無料で再度署名致します。過去には一度もありません。

 

【養子縁組・離縁の場合】

※ 養子縁組の証人は、面談で双方の意思の確認ができる場合のみ署名致しす。その際の報酬は証人1名に

        つき11,000円(税込)になります。

※ 面談はお一人でも構いませんが、双方の身分証のコピー等をお持ちください。

※ 面談に来ない方について、お電話で確認させて頂く場合があります。

※ 犯罪のおそれが無いという場合のみ、お引き受けいたします。

※ 離縁の場合は通常料金になります。

 

 

ご依頼の流れ

 

1.お問合せ(面談日決定)

※ 即日対応も可能ですが、必ず対応できる訳ではありません。

※ 面談するのは、お一人で構いません。

 

2.面談日

  下記二つを持参

  ①婚姻届又は離婚届出用紙 (届出人署名欄に夫・妻の署名済のもの)

  ※ 自治体の様式によって押印欄が有る場合でも、押印廃止に伴って押印の有無は問いません。

  ※ 別人に使用される事を防ぐ為、双方の住所・氏名・本籍・夫・妻の署名済の用紙にしか署名は致しません。

 

  ②依頼者様の身分証(依頼者様お一人分で構いません)

  ※ その場で本人確認をさせて頂きます。

  ※ 士業に義務付けられている本人確認と情報管理の為、コピーを取らせて頂きます。

  ※ 別居等で身分証と今現在の住所と違っている場合には、受付簿か委任状に今現在の住所を記載すれば構いません。

 

  身分証の確認後、雑談しながら虚偽申請のおそれが無い事のチェックを致します。問題が無ければ、弊所作成の宣誓書

  付き委任状に署名して頂き、即日その場で証人署名欄に署名押印します。

  ※ 証人は、二人の意思が真正な婚姻や離婚の意思がある事を証明する証人なので、ヒアリングにお応えけ無い場合

    は、お断りしています。素性も事情の分からない方には署名は致しません。当方はいろんなケースの対応をしてお

    りますし、離婚経験者でもあるので、どのような事情であろうと全く気にしません。気兼ねなく正直にお話下さ

    い。たまに、恥ずかしくて言いにくいと仰る方やプライドが高くて気恥ずかしそうにする方がいますが、離婚にし

    ろ婚姻にしろ、実は同じような理由・同じような状況・同じような環境の人だらけです。

  ※ ヒアリングは役所の確認事項と似たような内容です。

  ※ 押印は必要ありませんが、弊所では押印しております。

  

 

3.現金にて当日お支払い。もしくは、予めのお振込み。

※ 面談当日に現金にてお願い致します。お振込希望の方は、予め又は面談時にその場で指定口座にお振込下さい。

 

 

〇ご自身作成の離婚協議書内容チエック

面談の際に内容を確認して欲しい場合、通常3万円のところ、1万円で確認致します。

 

●諸事情で面談日に届出書を持参できない場合

   予め都合の付く日に面談をして、その後に郵送対応でも構いません。報酬は面談日にお支払い頂きま

  す。返金は致しませんのでご了承下さい。

※ 後日、レターパックライトで、記入済みの届出書と返信用レターパックライト(宛先記載)を送って頂き

  ます。

 

メールでのお問い合わせは下記フォームへ書き込んで下さい

メモ: * は入力必須項目です

 

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