建設業の許可は工事業種にして29業種あり、下請金額によって一般建設業か特定建設業か、営業所の場所がどこにあるかに応じて、都道府県知事許可か国土交通大臣許可かなど複雑です。人的な要件も厳しく立証資料も多岐にわたります。
建築物は生活に欠かせない衣食住のうち、住に関わる重要な不動産です。その為、国民生活の安心安全を守る為、安全な財産を守るために、その基準を満たした建設業者に許可を与える制度です。違法建築や手抜き工事、技術水準を満たしている業者が建設業者として工事を請け負える制度です。
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
許可要件も複雑で、建設業の許可を受けるためには、法第7条に規定する4つの「許可要件」を備えていること及び同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。一定の要件を満たした経営管理責任者や選任技術者が必要です。適正な社会保険への加入(建設業法施行規則第7条第2号)も義務付けられています。
事業者様ごとに、どの工事業に当てはまるかを把握して、必要な建設業許可の申請をしなければなりません。例えば一棟の住宅の建築工事(建築確認を要するもの)をするのならば、建築一式工事業の建設業許可を取得する事になります。土木一式工事と建築一式工事の両方をしたいのであれば、それぞれの建設業許可を取得しておく必要があります。
建築一式の許可を受けていても、全ての工事を請け負う事ができるわけではありません。建築一式の許可がオールマイティーという訳ではないのです。例えば、建築一式に含まれる内装工事は施工可能ですが、500万円以上の内装工事のみを請け負う事はできません。その場合は、内装工事業の建設業許可が別途必要になります。
建設業許可の対象となる29業種
※ 解体工事業の場合、500万円未満の工事を請け負う場合でも、建設リサイクル法による解体工事業登録が必要です。
この登録は「土木一式工事」「建築一式工事」「解体工事業」のいずれかの許可を受けている場合は不要となります。
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